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労災(短期)で、時々、痛みのため、通院のため、
休むと、有給休暇にされてしまいます。
「勤務した事の特別休暇」にはならないのですか?

A 回答 (4件)

本人に確認された上で希望があれば年休処理で、希望が無ければ当初の3日間については労災の休業補償が無い為最低でも平均賃金の6割補償を行う事が求められます。



労災による休業等の期間でも事前に申請があれば年休取得は可能です。
但し、実際に年次有給休暇を取得するか否かは労働者の意思によるものです。
従って、会社で勝手に判断することは出来ません。
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休業補償は、給料の6割です。


有給休暇は、給料の10割です。

会社は、良かれと思ってやっています。
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あなたが判断して有給休暇を使うことに問題はありません。


会社が有給休暇を使うように指示することには問題があります。
以下リンクなどご参照ください。
https://best-legal.jp/workers-accident-salaried- …
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労災に伴う休業については、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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