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遺族年金について。
妻が亡くなり色んな手続きがある中で年金の手続きもあります。やっと決定通知が来ました。私に入る遺族年金はもちろん私管理ですが、16才の子供にも多少は遺族年金が入ります。この子供の口座に入る遺族年金を私の口座に変更できますか?
子供はお金があれば使うので、先日もおばあちゃんからもらった臨時小遣いもアニメグッズに消えました。本当に子供が必要な時に渡したく、私の口座に変更点は可能でしょうか?
ちなみに、妻は土地建物も私と共有していたので、わたし単独へ、また妻の預貯金も本来法定相続人として子供も入りますが、子供が未熟なので私が管理する事に、司法書士を間に入れて、無事に家庭裁判所への申請が通りました。
これを盾にするわけではないですが、認められたので子供への遺族年金も私の口座で管理したいですが可能でしょうか?

A 回答 (5件)

あなたの口座に変更は可能です。



お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに、「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書」と、預金口座の証明になるものを提出してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/11 12:47

お子さん名義の積立定期と言う物を利用すれば良いと思いますよ。


その中でも自動積立定期と言う物が有るみたいですので、普通口座に入った遺族年金が
自動的に積立定期に入る様にすれば良いのではと思いますので、金融機関の窓口に
相談してみて下さい。
積立と言えど定期ですので都度都度卸す事は出来ません。
そうすれば自由に使ってしまう事が出来無いでしょう。
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それが好ましいかどうかは別として、ご質問の趣旨からすれば、


お子さんに遺族年金受取専用にひとつ口座を作らせて、その口座の通帳やキャッシュカードや印鑑などをすべて質問者さんが預かれば良いのではと思います。
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あなたが管理するのではなく


子供が実体験を持って学び
そして、あなたが管理の仕方を教えるべき
だと思います。

あなたもいつかは死ぬわけです。
後で、渡すのは相続税などもかかります。
管理の仕方を知らずに生きていくわけです。

なので、外貨の定期預金に入れるとか、NISA口座でインデックスに投資するとか、それで使えなくすれば良いのでは無いでしょうか?

あなたが持つのは、かなり子供に恨まれます。
管理するのではなく、育児をするべきでしょう。
でなければ、自立出来ないままになります。
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亡くなった奥さんの口座の名義変更して、そちらに振り込んで貰ったらどうでしょう

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