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働き方改革で年5回の有休取らないといけませんが、そもそも週2休みがある場合その1日を会社が有休扱いにしてそれをクリアするのは良いのですか?

A 回答 (3件)

就業規則で週2休みと規定していて、その内の1日を有給休暇とするのは認められません。


就業規則で週1休みのところに、有給休暇1日を追加して週2休みとすることに問題はありません。
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ダメです。


そして、それは結果として買い取りという事です。(有休で休んだ訳ではないので)
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「働き方改革で年5回の有休」を、


会社が日給払いで買い取ることはできません。
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この回答へのお礼

何を言ってんだ君は

お礼日時:2023/07/14 17:27

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