A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>でも同意を得たことないです
一度目でしかもその時でないと無理ですねー。あるいは暴力があるか。不同意の日本語と法律わかってます?あなたは意思表示ができるんです。それができなかったことを証明する必要がありますよ。アホすぎます。
No.7
- 回答日時:
昨日、不同意性交罪が施行されましたのでさっそく同意を
得なかった元カレたちを訴える準備をしようと思います。
↑
他の人も指摘していますが、不遡及の
原則があるので無理です。
ですがどうやって元カレたちを探し出すかわかりません。
弁護士に依頼すれば探していただけるのでしょうか?
↑
普通は探偵です。
弁護士と契約している探偵も多いので
弁護士を通しても可能です。
あと元カレたちが弁護士費用も払ってくれるのですか?
一人300万〜500万円の慰謝料が相場らしいです。
↑
民事ですね。
勝訴すれば、一部払わせることは可能ですが、
そもそも勝てません。
No.6
- 回答日時:
>施行されましたのでさっそく
施行前のことなら、無理だよwww
法律は遡及されないから。
金の話にばっかり興味もってないで、
基本的なことから勉強しないと、
恥かくだけだよ。www
No.5
- 回答日時:
>弁護士に依頼すれば探していただけるのでしょうか?
弁護士の中には、証拠等を取る為に
探偵と協力する場合が、あるので、
可能じゃないでしょうか?
ただ、「弁護士」という事は、
民事で、事件としては、処理しないのですか?
>あと元カレたちが弁護士費用も払ってくれるのですか?
弁護士費用は原則として、相手に請求できない
※ ただし例外的に、相手方に対して
弁護士費用の損害賠償を請求できる可能性があります。
・不法行為に基づく損害賠償を請求する場合
・労災に基づく損害賠償を請求する場合
・弁護士費用を損害に含める契約上の合意がある場合
・専門性が高い訴訟の場合
あくまで、可能性ですので
100%とれるかは、裁判次第
No.4
- 回答日時:
訴えることはできません。
>法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、
>法令の効力はその法の施行時以前には
>遡って適用されないという
>法体系における理念の一つである。
>法令は施行と同時にその効力を発揮するが、
>原則として将来に向かって適用され
>法令施行後の出来事に限り効力が及ぶのであり、
>過去の出来事には適用されない。
>これを法令不遡及の原則という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E3%81%AE …
>法令は原則として将来に向かって適用され、
>新法を過去の出来事にさかのぼって
>適用することができないとする原則を
>法律不遡及の原則といいます。
https://info.yoneyamatalk.biz/%E8%A1%8C%E6%94%BF …
No.3
- 回答日時:
>昨日、不同意性交罪が施行されましたのでさっそく同意を得なかった元カレたちを訴える準備をしようと思います。
そーですか。
まず、「不同意性交罪」って、昔は「強姦罪」や「強制性交等罪」と言われていたんだよ。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%90% …
なぜ、当時警察に届け出しなかったの???
>弁護士に依頼すれば探していただけるのでしょうか?
「強姦罪」や「強制性交等罪」は刑事事件で警察沙汰の話です、そして時効は10年。2013年以降の事件なら、警察に被害届を出せば警察が探してくれるだろうが、でも昔の話だと警察も相手にしてくれないかもしれない。
>あと元カレたちが弁護士費用も払ってくれるのですか?
一人300万〜500万円の慰謝料が相場らしいです。
これは、元カレたちへの賠償請求すべき話。
民事裁判を起こし、裁判に勝てば払ってもらえるかもしれない。
不同意性交罪の時効は15年みたいです。
不同意に関しての法律はなかったので警察は関係ないです。
女性ならみんな不同意なので当てはまるって言われてますよ。
慰謝料についてはわかりました。
No.2
- 回答日時:
勝訴した場合です
不同意性行為だったという証拠を具体的に示さないといけません
相手の名前と住所を書き出さないと弁護士も調べられません
元カレの名前も知らない
となると名前も知らない人と性交渉をしてきたととらえられますから
訴えはできないと思います
まずはかかわりあった人の名前と住所連絡先の電話番号を書いて
法律の無料相談に行って
訴訟の仕方を教えてもらって そういう事に詳しい弁護士を見つけて依頼してください
相談料は30分5000円手付金は50万ほど いっけんにつき3マンほどの手数料何度も会うたびに相談料が必要です訴訟を起こして裁判になるまで早くて半年から1年はかかります
相手が知らないと言えば敗訴相手の費用を持つことになります
300万の慰謝料が取れたとして成功報酬として弁護士に60万は支払います
法律読みました。
同意していない場合は全部不同意らしいです。
証拠がないのは不同意なんです。
元カレの名前はしってますよ?
引っ越しとかしている人もいると思うのでってことです。
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