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どんなケースですか?

A 回答 (1件)

宅建業において変更の届出が必要なケースは以下のようなものがあります:



業者の所在地や営業所の移転: 業者が事務所や営業所を移転する場合、移転先の所在地や営業所の変更を届け出る必要があります。

業者の商号変更: 業者の商号が変更される場合、新しい商号への変更を届け出る必要があります。

代表者の変更: 業者の代表者が変更される場合、新しい代表者の情報を届け出る必要があります。

業務内容の変更: 業者の業務内容が変更される場合、新しい業務内容を届け出る必要があります。例えば、販売業から賃貸業に業務の主体を変更する場合などです。

法人の設立・解散: 業者が法人格を取得する場合や解散する場合は、それに関する情報を届け出る必要があります。

これらの変更に関しては、各地方自治体や宅地建物取引業協会などの関係機関に届け出ることが一般的です。具体的な手続きや必要な書類については、所在地の宅地建物取引業協会や担当の行政機関にお問い合わせいただくことをおすすめします。
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