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給料10万9334円の所得税3900円って、合ってますか?

A 回答 (9件)

事情が分かりませんが乙欄控除されているようなので


合っていると言えばあってます。

乙欄はダブルワークなどで「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を
提出していない場合に適用されます。

他に給与をもらっているところがないのであれば
その旨勤務先に申し出てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/24 19:14

給与所得10万9334円(だけで)所得税3900円なら間違っていると思いますが、源泉徴収(税)額が3900円なら、必ずしも間違いではないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/24 19:15

合ってます。


扶養控除等申告書を提出しておらず、
社会保険料が天引されていない場合、
その金額になります。

下記の乙欄の金額が該当します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

副業ならば、扶養控除等申告書は提出できず、
『乙欄』になります。
本業ならば、扶養控除等申告書を提出することで、
1240円になります。

所得税は年末調整や確定申告で取られ過ぎていれば、
還付を受けられますが、本業の所得が別にあれば、
確定申告でさらに納税が必要になる場合もあります。

あなたの背景がみえないとそのあたりは未知数となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/07/24 19:15

明らかに高過ぎです。



そこで言ってる所得税は給与から差し引かれている源泉徴収なのでは?
仮に引いてるだけで有って、年末調整で年間所得から正確に計算してとり過ぎなら戻る仕組みです。
確定申告でも同じです。
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源泉徴収税額票の乙欄適用されてますね。

会社に扶養親族等申告書提出してないか。他の会社に提出していてここは副業か?のどちらかでしょう。
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課税支給額から社会保険料を差し引いた額が、下記の範囲のどこに当てはまるかご確認ください。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

課税支給:非課税通勤費などの非課税分を除いた総支給
社会保険料:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険、雇用保険料などの控除合計

計算の参考は下記を見てください。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.h …

質問に記されている給料が総支給だとしたら、3900円は明らかに高くておかしいです。
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給料10万の所得税 でググってください

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間違っています 720円です

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この回答へのお礼

計算式を、教えて下さい。

お礼日時:2023/07/21 11:52

そんなもんでしょ


少ないならふるさと納税でもはじめたら?
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