アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

副業禁止の会社で働いている会社員です。

年内に数万円程度の副収入が発生する可能性があります。
※某サイトライブ配信の報酬

20万円以下なので確定申告の義務はないと思いますが
そのサイトで得た収益は手数料と源泉徴収額を差し引いて
個人の口座に振込がされると記載がありました。

源泉徴収額=源泉徴収票がその企業から役所に行ってしまい住民税が変動
→会社にバレる

というようなことはおきますでしょうか。

ちなみに報酬が発生するのはこの一回きりです。

質問者からの補足コメント

  • 補足:配信をしている企業は収益化の審査があるため住所やマイナンバー、口座などの個人情報は提出済です。

      補足日時:2023/08/07 13:34

A 回答 (4件)

最近は副業禁止規定を廃止している企業もあり、


副業禁止の運用は会社ごとに大きく違います。

以前は住民税の通知書を見られてバレるという話がありましたが、
最近は会社にわかるのは税額のみで内訳はわからないように、
封をされるようになりました。
給与担当者でも正確に住民税額を計算するのは難しいので、
ゼロのはずが住民税が発生したり、副業でかなり大きな
利益を上げない限りわかりません。

それよりは同僚にうっかりしゃべったとか、それを盗み聞きされたとか、
そういった場合の方が危険性が高いです。
    • good
    • 1

副収入にあたります。

最悪の場合、職場にバレて懲戒処分です。公務員ではないなら、恐らく、解雇にはならないです。
    • good
    • 1

>20万円以下なので確定申告の義務はないと…



20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>そのサイトで得た収益は手数料と源泉徴収額を差し引いて…

これは、給与の源泉徴収とは別物です。

「報酬・料金等の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
といい、法定調書である「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が支払い者から税務署へ提出されます。

>住民税が変動→会社にバレる…

給与以外の所得があって確定申告をサボればそうなります。
給与でも同じですが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払に過ぎず、確定した税額ではありません。
税額が正しく決まるのは確定申告です (給与のみなら年末調整)。

仮の分割前払に過ぎないのですから、20万以下確定申告無用の要件すべてに合うとしても、申告しなかったら税金を取られすぎていることもあるのです。
しかも、住民税分は前払いしていませんので、本業と一体にして翌年には会社に納付通知が届きます。

そこで、確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を提出し、第二表の下のほう、「自分で納付」にチェックしておけば、副業で増えた分の住民税は自宅に納付書が届き、会社には伝わらなくなります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

数万円一回きりなら問題ないでしょう。



副業の「業」と言う時は、反復継続的と言う意味がありますので、単発収入は副業収入にはあたりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!