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関連質問何回かさせていただいてます。
親の遺言により私単独の相続となり、ほかの相続人二人には遺留分として支払うことになりました。 故人の預金と固定資産税評価額を元に算出した不動産価格が合計約2800万(そのうち預金が約1700万) 田舎の不動産なのでおそらく売却価値ほとんどなしとかもあり、協議は難航しましたが、不動産は私の単独相続で、ほかの二人には遺留分及び相続協議合意分の合計として、現金のみで一人あたり300万(計600万)支払うことになりました。 つまり私は不動産すべてと預金の残りです。(その中には葬儀関連代金約400万も含みますが) この金額妥当でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 二人への支払いはすぐにすべきでしょうか?
    ひとりが今すぐでもくれとか言ってますが。
    弁護士はどうしてもでないなら登記手続き含めすべての相続作業が済んでからでもいいのではと言ってますが。

      補足日時:2023/08/31 17:02

A 回答 (3件)

単純計算で遺留分は1人400万。


(遺産総額−葬儀関連)÷ 6
不動産の実価値分を見積もって100万減額。

妥当だろうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/31 08:05

不動産の実勢価格が不明なので何とも言えませんが、


遺留分を単純計算すると400万円なので法的には妥当ではありません。
先方がそれでよいというのであれば、あなたにとっては御の字です。

決まったなら、さっさと支払ってすっきりすれば良いのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/01 13:49

妥当だと思いますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/31 08:06

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