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妻が、母の死去に伴い、母が30年前に購入した土地(8000万円)
を相続。その土地を、今月3200万円で売却します。

①妻への相続手続きは完了しております。
②死去した身内の土地取得金額 8000万円
③譲渡費(取壊費用)  250万円
④収入価格(売却価格)3200円
⑤空き家の特別控除 3000万円

a.特例3000万円がない税額 0円?
(④3200万円-②8000万円-③250万円)
 ×20.315%
b.特例3000万円がある税額 0円 ?
(④3200万円-②8000万円-③250万円
 -⑤3000万円特別控除額)×20.315%
 
特例がない場合でも、税金は0になると
理解しましたが、いかがでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamoさん ありがとうございます。

    土地代金 8000万円
    上物代金 2000万円>>>年内に解体予定

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/18 05:05

A 回答 (1件)

>特例がない場合でも、税金は0になると…



建物はなく土地だけなら、それで良いです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/16 10:38

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