高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

とある
お店で正社員として店長をやらしてもらってます。

先日、10月から最低賃金が上がるため
従業員全員の雇用契約書を渡されました
(正社員、アルバイト、パート)
正社員は昇給、アルバイトパートタイムの人は賃金アップという内容でした
ここで1つ疑問に思った事がありまして
全従業員(新人以外)が今まで※期間の定めのない契約だったのですが
新しい雇用契約書には※期間の定めありに変更されてました
おかしいと思い誰にもサインさせてないのですが
問題にならないでしょうか?
少し調べてみたら本人の同意があれば可能と、、、
書いてある内容ですが
契約期間 期間の定めあり 2023年10月1日〜2024年9月30日
更新・雇い止めの判断基準
時期更新について、業務の見通し、法令通達等の変更等、経営状況、業務内容、本人の勤務成績、業務遂行状況、健康状態等と本人の希望を総合的に判断して期間満了1ヶ月前に時期更新の有無及び賃金(増減変更あり)等の労働条件を通達する。
と書いてあります
自分は契約内容に?があるのでサインをするつもりはないのですが
従業員への対応、会社に対して説明の求め方
どうかアドバイスをお願いします。
他の店舗にも確認したんですが
あまり気にしている人がおらず困っています。
皆様の意見をお待ちしてます。

A 回答 (2件)

要するに契約社員ですね


正社員の人もそうなっているなら危ない会社だと思います 普通はそんなことしません
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。
やはり普通ではないですよね、、
会社(社長)に問いますが
不安でしかないです…

お礼日時:2023/09/20 00:22

社員も期間の定めがあるなら間違いのような気もしますが。



会社になんて聞くか?
そりゃ今までは期間の定めがなかったのに
期間が設定されてますが?じゃないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
間違いじゃないか確認しようとは思います

お礼日時:2023/09/20 00:29

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