アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

少額訴訟で訴訟を提起する相手がクレーマー気質の方だとします。
相手方が敗訴したとして、判決の結果に不服があっても控訴することはできませんが,1回だけ異議申立てをすることが可能なのですよね。↓このような記載があるということは、明らかに相手方の異議申し立てが常識を逸脱しているとの判断がくだされれば、通常裁判に移行せずにすむということでしょうか。

この異議申立ての審理では,少額訴訟判決をした裁判官が,その判決の当否を判断します。 後の判決に対して不服申立てをすることはできません。

早期決着を求めるなら、無駄に簡易裁判所を通さず、通常裁判での提起からはじめたほうがよさそうでしょうか。それとも2度できっちり決着がつくなら、まずは簡単な少額訴訟からスタートして、想定内で意義申し立てされ、通常訴訟、判決、このパターンを覚悟しておけばよいでしょうか。ストレスフリーのやり方を教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

少額訴訟の場合、相手が少額訴訟そのものを拒否した場合は、自動的に通常裁判に移行します。



「相手がクレーマー気質の方」ということなら、最初から通常裁判の方がハッキリします。

ただ、あなた有利の判決が得られたとしても、そのあとの方が問題なんですけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。理解できました。

お礼日時:2023/09/23 16:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A