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夫:会社員、年収300万
妻:パート、年収100万

上記条件で妻を扶養に入れた場合、
夫の手取りはいくら増えるのでしょうか。

扶養について調べたのですが、
配偶者控除や配偶者特別控除についてがよくわかりません。
また、被扶養者は特定条件で住民税、所得税がかからないとか、103万、150万、201万の壁とか色々あって訳が分かりません。

上記諸々についてどう言う仕組みなのか、簡単に説明していただけませんでしょうか。
また、分かりますいサイトなどあれば教えていただけないでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

前提となる知識がないと多くのサイトを見てもこんぐらがるんです。


1 配偶者控除
 夫から見て妻、妻から見ての夫をそれぞれ配偶者という。
 夫が家計の中心として収入を得てる場合で、妻が働いてない、あるいは年所得(年収ではない。※)が一定額以下だと、夫は所得税の計算で配偶者控除を受けられる。
 配偶者控除を受けられる分、夫の所得税が下がる。

2 配偶者特別控除
 妻の所得が一定額を一円でも超えると、夫は配偶者控除を受けられない。
「ええ?1円多いだけで、あかんの~。じゃ、1円余分に稼いだだけで、夫の所得税が2万円も上がるって事じゃん。なんとかしてくれ」
という声が大きくなり、
「一定額を超えた額に応じて、配偶者特別控除額を夫の所得税計算で認めまっせ」となった。
103万、150万、201万の壁ってのが、この「一定額」を指す基準となりますが、※で説明する「収入と所得の違い」がわかってないと、これまたこんがらがる話となります。
3 つまり配偶者控除と配偶者特別控除は「同時には受けられない」制度。

4 俗に「扶養」というのは、上記の配偶者控除とか配偶者特別控除のような「税金」の話と、夫が加入してる社会保険(理解するには健康保険と思っておけば差し支えない)の話との二つになります。

5 夫が加入してる社会保険の扶養になるというのは、具体的には「夫の保険証で医者に通える」ということです。
夫が保険に入ってるので「奥さんも保険使えるよ」ということ。
これを「夫の社会保険の被扶養者となる」といいます。

6 ですから「扶養」といっても税法上の配偶者控除のことを言ってるのか、社会保険上の被扶養者のことを言ってるのか、よくわからないで「なんだべ」と思ってる方が多いんです。

7 夫が加入してる社会保険でも、その奥さんがどえらい金持ちなのに、奥さんの治療費まで面倒みていてはかないません。
そこで「奥さんの年間収入が多かったら、被扶養者にはできません」「奥さんには別途保険(健康保険と思って理解してもいい)に加入して保険料払ってもらってくださいな、という話になります。
 このとき「奥さんの年間収入」にはやはり「これ以上収入があったらだめじゃんね」という基準があります。
 この基準は税法での配偶者控除を受けられるかどうかの基準とは「全く別物」です。
 103万、150万、201万の壁とは違います。そもそも「収入」の捉え方がちがいます。

8 ここで「6」に戻ります。二つの違う制度を「一緒くたに理解しようとする」点が「扶養ってよくわからんじゃん」という大疑問に繋がります。

9 もう一つ厄介なのが「職場によっては奥さんの収入に応じて、扶養手当を給与に加算する」事です。公務員や大企業などが多いです。
 このときも「扶養に入ってる」というので、さて「3つの制度がある」ことを知らないで話をし始めると混乱の極みになります。

10 
税金の制度として「配偶者控除」がある。
社会保険の制度として「被扶養者」がある。
企業の制度として「扶養手当」がある。
ことを頭の中でフォルダー分けする必要があります。

11
配偶者特別控除については、滅茶苦茶細かい話になりますから省略します。
配偶者控除が受けられなくても所得額によっては配偶者特別控除を夫が受けられるんだよねぐらいの感覚で知っておけば良いです。


収入は「年間に手元に入って来る金」
所得は「手元に入ってくる金のうち、税金計算で所得とされる額」です。
およそ収入と所得を同じと考えていて、そのうえに「扶養ってなんだべ」と調べ始めると、てっぺんが間違っているので、どうにもこうにもなりません。
給与を貰ってるひと(アルバイト、パートタイマーも給与)は年間給与額から給与所得控除額というモノを引いた額が「給与所得」です。

103万円の給与収入
給与所得控除額55万円
給与所得48万円

例を使って。
年間給与収入103万円の人は、年間給与所得が48万円となります。

夫が配偶者控除を受けるためには「妻の年間所得が48万円以下であること」が条件なので、上記の奥様の夫は配偶者控除を受けることができます。

このとき夫から見ても妻からみても、妻の事を「控除対象配偶者」という表現をします。だいたいは「妻が扶養に入ってる」と言いますが、この言い方では、その手の話に詳しい人には「税の話なのか社会保険の話なのか、それとも扶養手当の話なのか、わかんねえべ」という事になります。
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>妻を扶養に入れた場合…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

---------------------------------------------

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、妻の給与収入が 100万 (所得に換算して45万) なら、配偶者控除を取ることができ、
・当年分所得税 38万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・翌年分住民税 33万 × 10% (固定) = 33,000円
の減税になります。

---------------------------------------------

2. 社保の話なら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養なのであなたの給与額に 1 円たりとも増減ありません。

---------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業が独自に行っているものです。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社におたずねください。

>被扶養者は特定条件で住民税、所得税がかからない…

そんな決め事はありません。
ガセネタを鵜呑みにしないように。
所得が少なければ所得税がかからなかったり、住民税がかからなかったりするだけで、俗の言う扶養とは何の関係もありません。

>103万、150万、201万の壁とか…

壁なんて何もありません。
所得額に応じて応分の税金ゃ社会保険料などが発生するだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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デタラメ回答があるので、回答します。



結論から言うと、
ご主人の税金が、
所得税 1.9万
住民税 3.3万
合計  5.2万
減税となり、
手取りが5.2万増える
ことになります。

配偶者控除の所得控除額は
所得税で38万
住民英で33万
となっています。

ご主人の年収から、
所得税率は5%
住民税率は10%
です。
控除される税額は、税率をかけると
求められます。
所得税では、
38万×5%=1.9万
住民税では、
33万×10%=3.3万
となるわけです。

但し、この軽減のタイミングは
申告時期で様々になります。

今年分の年末調整ではじめて、
配偶者控除を申告したならば、
年末の還付金で所得税の
1.9万が含まれて還付され
さらに、来年6月からの
住民税が前年より安くなる
(3.3万÷12ヶ月=2,750/月)
ことになります。

配偶者控除と配偶者特別控除について
少し説明しておくと、
奥さんの給与収入によって、
前述の控除額が変わるのですが、
150万を超えると201万まで
控除額が徐々に減る制度となっています。
給与収入ごとの控除額は、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

それぞれの控除額に前述の
所得税率5%
住民税率10%
をかけると、ご主人の税金の軽減額
(手取りの増加額)がも求められます。

さらに社会保険の扶養が申請できると、
奥さんの社会保険料がタダになるので
これも大きな支出軽減にはなります。
今回の質問にはこちらはないので、
省略します。
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手取りは家族手当が増えるだけだと思います。


年末調整の時に納めた税金が少し戻り翌年の税金が少し減る程度です。
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