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昭和33年4月生まれの男です、就労不可の診断により令和4年3月より生活保護を受けました。
令和5年になり満65歳となった為、年金の手続きを行い8月から年金の支給を受けましたが
7月に特別支給の養老年金75万円の支給があり、これは遡及年金とは異なると認識していましたが
福祉事務所長命で返還の請求がきました。年金支給を期に就労し自立しようと決意した矢先のことで
とまどっています。遡及請求の年金とは違うので請求間違いではありませんか?

A 回答 (2件)

>遡及年金とは異なる


なぜそう思いましたか?
あなたは特別支給の厚生年金を
63歳から受給できるのに、
放置しておいたってことです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

今年4月に初めて年金請求をしたために、
特別支給の厚生年金を遡及で一括受給する
ことになったのです。

福祉事務所もひどいですね。
生活保護を受ける段階で、
厚生年金を受給できることは
専門家でなくても常識的に
分かっていたはずです。
それともそんなものはない
と申告していたのですか?
そのあたりの経緯ですが、
感覚的にはやむをえません。

いずれにしても、今後の
年金受給分も生活保護費から
引かれることになります。
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一度お近くの年金事務所へお問い合わせください!

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