早めの回答お願いいたします。
社労士の資格を15年前に取得しましたが、あまり専門的に社労士資格を使う仕事はしてきておりません。
医療機関で総務経理をずっとしてます。
この度、税理士事務所内の社労士として勤務しようと思ってますが、いかんせん社会保険労務士の知識も落ちてますし法改正にも対応できてません。
何かあった時に相談できる社労士サイトとか、社労士の事務所なりありましたら教えてもらいたいです。
恥ずかしながら、知識と経験不足を何とかフォローしてもらえる社労士事務所とか質問や電話できるサイトがあれば教えてほしいです。
いわば、社労士のための社労士顧問として月額五千円〜1万円くらいでやってくれる所ないですかね?
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
あまり考えにくいことかと思います。
資格者であり、資格者として働く人に対して、資格者がサポートやフォロー、アドバイスなどをするとはあまり思えませんね。
だったら、そのサポートをしている社労士にお世話になりたいと思われて当然ですし、それを明かさずに自身のノウハウでは厳しい案件を請け負うことは、無責任すぎることかと思います。
事務所内の社労士などに指導を受けることは良いかと思いますが、外部に求めるのはどうかと思います。そもそもライバル、競合する相手のサポートは、当然行っても高額とすべき話ではないですかね。
税理士事務所内の社労士、あまりそういった言葉や説明はよろしくないかと思いますよ。
税理士事務所では社労士業務を受任できませんので、社労士登録の意味などがないでしょう。
税理士事務所と同じフロアで、社労士事務所を開業することとなるはずです。開業されるのがあなたなのか、ほかの方なのかはわかりません。
相互にメリットはあるかとは思います。
税理士事務所のお抱えの社労士事務所の社労士というイメージであれば、基本税理士事務所の顧問先に対する案件のみで、中心は社会保険労働保険の手続きではないですかね。事務手続きであれば、年金事務所、協会けんぽ、労働基準監督署などに記載の手引きなどがあるはずです。
そこから就業規則の改定や助成金その他の業務まで広げていくのであれば、それぞれの学習は必要でしょうね。
社労士会などで新人向けの研修、法改正などに対する研修などもあるかと思います。試験合格の時期ではなく登録の時期で参加などが出来たりもするのではないですかね。
ちなみに私は税理士と社労士の両資格を持った先生の事務所で補助者経験があります。その際には、税理士が本業であって、事務処理的に限定して社労士業務を行っていました。資格取得喪失や算定基礎月額変更、労働保険申告程度ですね。明確に請け負う範囲を限定していないと、逆に信頼を損ねかねません。在籍していた時の先生は、税務署OBで古い法律での要件で、無試験で税理士・社労士・行政書士あたりを満たしていて、その中で税理士と社労士の登録をしていたので、労使紛争・労災事案・就業規則・助成金まではさすがに基礎的なノウハウのレベルが高いので、提携していた別な社労士に丸投げでしたね。
あと、退職後に出会った税理士事務所では、社労士事務所は併設していなかったですが、社労士資格を持った税理士の補助者がいました。その方は、社労士登録をしていないようで、名刺では、○○税理士事務所の社労士有資格者という肩書でしたね。その後に税理士事務所が法人化し、さらに総合事務所として、社労士法人や行政書士法人を同一フロアに設置していたので、その準備で採用していたのかもしれませんね。
社労士制度は、行政書士制度から派生したものです。
そのため、改正前時点で要件を満たしている方は、行政書士とともに社労士の要件を満たすのです。そのため、税理士も無試験で行政書士が与えられる資格ですので、古い制度化要件のかたは税理士資格取得であと二つ資格が得られるのです。
はたらく予定の税理士事務所がどのような経営方針なのかにもよると思います。資格者事務所や士業法人は、該当資格を持たないと経営できません。そうなると、税理士資格のみの方の事務所で社労士として働くためには、別に事務所内といっても事務所を構え責任者を定める必要があるでしょう。
税理士にこき使われ振り回された挙句、責任を負わされるというのはどうかと思いますからね。資格業務だけでなく、そういった所まで考えたほうが良いと思います。
最後にすでに事務所内に社労士がいて、指導が受けられるのであれば働きながら思い出しつつ、新しいことを吸収してもよいでしょう。それとあわせて研修制度を利用してもよいと思います。
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