冬の健康法を教えて!

アメリカの大学でとった弁護士の資格は日本でも使えるんでしょうか?日本で働くなら日本の大学の法学部で資格をとって弁護士会にはいらなくてはいけないというわけではないのでしょうか?

A 回答 (5件)

だめですね。

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この回答へのお礼

だめなんですね。

お礼日時:2020/12/01 10:59

日本国内において弁護士でなければならない業務を行うためには、日本の法律における弁護士資格と登録が必要です。

登録とは当然弁護士会への入会も含まれます。

日本の弁護士資格ではない海外の弁護士資格だけでは、日本国内で弁護士業務どころか、他の法律系資格業務も行うことはできません。

ただし、一定の海外の弁護士資格であれば、日本の弁護士会に登録することで外国法事務弁護士として登録することが可能です。
外国法事務弁護士は限定的な業務かつ、専門的業務でもあると思われます。

テレビなどを見ていますと国際弁護士や○○国弁護士、○○州弁護士などと紹介されている通り、海外の弁護士資格の場合、日本国内で単位弁護士と名乗ることも認められません。日本の弁護士資格と誤認される恐れがあるからです。

テレビに出られている弁護士の方で、弁護士・○○州弁護士と名乗る方がいますが、このような方は順番はわかりませんが、複数の弁護士資格をお持ちということになります。

弁護士となるには、学歴は必須ではないと思います。
また、いくつもの資格取得方法があるはずです。
日本の司法試験合格後に司法修習などを経て弁護士になる以外に、大学の法学部教授等の経験を持てば、司法試験なく弁護士登録が認められることもあります。
司法試験そのものも法科大学院経由の場合とそれ以外で受験方法などがあったかと思います。

私が知る限りですと、日本での弁護士経験や法律事務経験者、法律履修者扱いですと、海外での弁護士となるための試験へ近道になるような話があるようです。それが皇室のまこ様の結婚しようとしている相手でしょう。
しかし、海外の弁護士資格保有者が日本の弁護士資格を取るのに有利なことは少ないと思います。

最後になりますが、いわゆる国家資格である士業とされる資格とその業務は、日本特有資格かつ資格団体への入会が基本だったはずです。そうではない資格の方が少ないでしょう。士業ではなく師業では資格団体への入会が義務ではなかったりもするようです。
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この回答へのお礼

弁護士会への入会が必要なんですね。他の業務も日本での資格がなければ難しい、海外の資格だけでは日本では弁護士を名乗れない、国際弁護士を名乗ってる人は日本での資格も持っているんですね。知らなかったです。
お相手の方はもしかしてそれを見越していたんでしょうか?日本で弁護士として働くために海外に資格を取りに行ったのかとおもっていました。詳しくありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 08:14

基本的に国家資格というのは、その国でしか通用しませんよ。

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この回答へのお礼

アメリカでしか役立たない資格なんですね。

お礼日時:2020/12/01 11:12

法律も違うけど、何よりも価値が全然違う。



日本の弁護士の数は4万人。

アメリカの弁護士の数は125万人。
どちらかと言うと日本の介護士の数(190万人)の方に近い。(^_^;
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この回答へのお礼

弁護士の数が多いのですね。日本とは色々と違いますね。

お礼日時:2020/12/01 11:11

日本でも使えますが、制限があります。


弁護士会に入る、入らない前にクリアしなければ日本では働けません。

まず大前提としてアメリカのどこの大学であっても州の弁護士資格であれば、そのままで日本で働くことはできません。
これを踏まえた上で、、、
州の弁護士資格の場合、日本国内で雇ってもらうためには外国法事務弁護士という資格を日本で取得する必要があります。これには原則として原資格国で3年間の実務経験が要求されています。そうすると,司法試験の受験期間を除くとしても,ロースクール3年間+実務経験3年間ということで,合計6年間を米国で過ごす必要があります。
なお、3年間の実務経験のうち1年(改正法施行後は2年)を日本国内での経験で代替することもできますが、その1年間(改正法施行後は2年間)はあくまで非弁護士としての実務経験ですので,結局6年かけないと日本で弁護士業務ができないことにはかわりはありません。

ですから例えばカリフォルニア州の弁護士であれば、カリフォルニアで6年間過ごせば、日本でカリフォルニア州の法律についてだけ弁護活動ができるという訳です。

一方、日本の弁護士の場合最短2年でロースクールを修了でき、司法試験の受験期間、司法修習(司法試験合格後の実地研修)の1年をいれても3年8か月で弁護士になれます。その上でどこかの弁護士会に登録すれば弁護士としての活動に制限は基本ありません。
尚、弁護士登録をせずに弁護士業をすると、弁護士法違反となりますが、弁護士としての活動をせず、弁護士の有資格者として弁護士業務以外にはその知識を発揮することはできます。

よって、日本で働きたいならアメリカの弁護士資格があっても、日本の司法試験を受け司法修習をした方が結果的に短い年月で制限なく働けます。
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この回答へのお礼

帰って来てから実務経験3年もいるんですね。わざわざお金をかけて海外まで行って勉強しても日本の資格がないと弁護士の仕事は出来ないということですね。とても詳しい説明をありがとうございます。

お礼日時:2020/12/01 11:05

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