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差し押さえ手続きは弁護士資格を持っていない人でもできますか?
実際に差し押さえる時は弁護士資格がなくても可能ですか?

A 回答 (5件)

弁護士は必須ではなく、弁護士である必要があるのは、代理人として処理する場合などでしょう。

代理人であっても、弁護士資格が必須ではないケースもあることでしょう。

しかし、法律知識や裁判手続きの知識がないことには、手続きそのものを進めるようなことが厳しくなることでしょう。

一応裁判所の窓口などで、手続きの仕方の概要などは教えてくれることかと思いますが、裁判所は中立である必要などもあってか、個別事案の相談は基本受けないはずです。そして、内容のチェックも基本してくれず、チェックは受理するかしないかなどにつながる判断につながるチェックとなるでしょう。

あと、金額によっては、簡裁代理認定を受けた司法書士が代理で行うこともあるかもしれませんね。

法人が行うべき差し押さえなどであれば、代表者が必ずしも行うのではなく、法務担当や総務担当の役員や従業員が代表者の代理として、代理人としては営利目的ではない当事者内の代理として行えることでしょう。
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債権差押手続き(裁判所に申立てをする)は自分でも出来ます。

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まず,差し押さえを行おうとする本人であれば何の問題もありません(弁護士は,手続き代理人として出てくるだけにすぎません)。


役所が差し押さえをする(たとえば固定資産税が滞納されているために不動産を差し押さえる)ようなときには,役所の専門部署の人がその事務作業を行いますが,この部署の人は弁護士でも何でもありません。

弁護士は,法律行為全般の代理人になれるので,差し押さえ手続きの代理人にもなれますが,あくまでも代理人です。

司法書士は,裁判所提出書類の作成を業として行うことができるので,その範囲においては手続きに関与することはできますが,差し押さえ手続き全般を代理することはできません。

それ以外の人では,単発無報酬で手続きのフォローをすることは不可能ではありませんが,反復継続してやったり,報酬をもらってやったりすると,弁護士法や司法書士法違反として取り締まられるおそれがあります。

ちなみに,民事事件の「差し押さえ」自体は,弁護士ではなく「執行官」がすることになるんですけどね。
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個人でOKです。

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この回答へのお礼

ありがとう

助かります

お礼日時:2023/08/26 18:17

出来ますよ。


私は自分で手続きしました。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/26 18:17

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