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現在、成年後見制度の任意後見制度について調べています。

91歳になる祖母がいるのですが、痴呆になりかけているようで(まだらボケの状態です。)、先日ある人にだまされ預金を取られてしまいました。
これは代理で私(孫)がいろいろ調査し、現在返還請求中です。
祖母の財産については、上記事件発覚時に祖母が、父と
母に渡したようで、現在は父と母が管理しています。

今の祖母の財産といえば年金くらいなので、成年後見制度を利用しなくてもいいと思うのですが、父の弟がサラ金で
借金をくりかえてしており、祖母の痴呆が進んだ場合、
祖母を連帯保証人にしたり、今後もまたなにか事件が起きる可能性があります。

その時祖母では対処できないため、成年後見制度の任意後見制度を利用したほうがいいのではないかと考えています。

本来父が後見人になればいいのですが、父は耳と足が少し不自由な為、また母では権利がない為、私(孫)が後見人と考えています。

そこで質問です。

任意後見制度では”本人が前もって代理人(任意後見人)に、自己の判断能力が不充分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおく事が出来る”とありますが、これは、本人(祖母)が申請しないと行けないのでしょうか。

現在祖母は入院中の為、外出できない為です。

また”身上監護の事務”とはどんな事でしょうか?

お詳しい方、どうかご回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

>これは、本人(祖母)が申請しないと行けないのでしょうか。



 任意後見「契約」ですので、お祖母様と御相談者が公証人に嘱託することになります。なお、任意後見契約は、公正証書作成だけでは効力を発しません。本人の判断能力が不十分な状況になった場合に、申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、その効力を発します。

>現在祖母は入院中の為、外出できない為です。

 公証人に入院先へ出張して貰えばよいです。(旅費日当が別途かかりますが。)ところで、任意後見も契約ですから、そもそも、お祖母様に意思能力があることが前提になります。お祖母様の現在の状況がよく分かりませんが、意思能力がない場合は、任意後見制度ではなく、法定後見制度を利用するしかありません。また、任意後見人は、成年後見人のように本人がなした法律行為の取消権を有しませんので、その点は留意して下さい。

>また”身上監護の事務”とはどんな事でしょうか?

 たとえば、本人が病気になった場合に、医師と医療契約を結んだり、介護施設などへの入居契約を結ぶといったようなことです。 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
現在祖母に意思能力はあると思います。
その為任意後見人を考えていたのですが・・・

”身上監護の事務”とは、本人が病気になった場合に、医師と医療契約を結んだり、介護施設などへの入居契約を結ぶといったようなことなのですね。それではちょっと考えていたのとはちがいました・・。 

>成年後見人のように本人がなした法律行為の取消権を有しませんので、その点は留意して下さい。

ということですが、法律行為の取消権以外に成年後見人になったら可能なことはありますか?

なにか事件が起きた場合、祖母の変わりに(委任状)なしに私の判断で対処する事は可能になるのでしょうか?

今回預金を取られてしまった時に、調査するにあたり、預金名義人が祖母だった為、なにかするには全て祖母の委任状が必要でした。

例えば、成年後見人になっていれば、被害者になった場合、加害者を訴えたりする事も可能なのでしょうか?

再度お手数をおかけ致しますが、ご回答お願いいたします。

補足日時:2005/05/01 20:01
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>法律行為の取消権以外に成年後見人になったら可能なことはありますか?



 成年後見人は、本人の法定代理人として、包括的な代理権を有しています。一方、任意後見人の代理権の範囲は、任意後見契約の内容によって定まります。

>なにか事件が起きた場合、祖母の変わりに(委任状)なしに私の判断で対処する事は可能になるのでしょうか?

 可能です。成年後見人(任意後見人も同じ)であることの証明は、登記事項証明書(成年後見登記)を用いることになります。

>例えば、成年後見人になっていれば、被害者になった場合、加害者を訴えたりする事も可能なのでしょうか?

 成年後見人は、訴訟代理権を有しますので可能です。一方、任意後見人は、弁護士ではない限り訴訟代理権を有しません。(簡易裁判所においては、裁判所の許可により弁護士でない者も訴訟代理人になれますが、許可するかどうかは裁判所の裁量です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
レスが遅くなり申し訳ありません。

私が成年後見人になった場合は、も有するが
任意後見人なった場合、訴訟代理権はないんですね。
とてもわかりやすい回答で理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/05 03:14

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