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質問です。
次の債務不履行の問題で私は選択肢1、2、4を選択したのですが、この回答は合っているでしょうか。

以下の中から履行不能となるものをすべて選んでください。

1、家屋の売買契約締結後、売主のタバコの不始末により、家屋が滅失してしまった。

2、ある野生動物の売買契約が、条約により禁止されてしまった。

3、AがB所有家屋甲について1500万円で購入するとの売買契約を締結後、BはCにもその家屋甲を譲渡してしまい、併せて、移転登記をしてしまった。

4、指輪の売買契約が成立したが、売主がこれを届ける途中で利根川に落としてしまった。

A 回答 (2件)

1、家屋の売買契約締結後、売主のタバコの不始末により、


家屋が滅失してしまった。
 ↑
契約締結後は、家屋の引き渡しにつき
善管注意義務を負います。
この義務に違反しているので債務不履行になります。



2、ある野生動物の売買契約が、条約により禁止されてしまった。
  ↑
これは、過失が無いので
債務不履行にはなりません。



3、AがB所有家屋甲について1500万円で購入するとの売買契約を締結後、BはCにもその家屋甲を譲渡してしまい、併せて、移転登記をしてしまった。
 ↑
これは、Aに引き渡すという義務に
違反していますので
債務不履行になります。



4、指輪の売買契約が成立したが、売主がこれを届ける途中で利根川に落としてしまった。
 ↑
善管注意義務違反になりますので
債務不履行です。
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債務のある本人の不注意で成立しなかったのは


1、3、4なので2が怪しいと思います。
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