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未就学児が誤って親を陸橋の橋から突き落として死なせても罪には問われないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 呪怨2を思い出しまして

      補足日時:2023/10/25 22:58

A 回答 (4件)

14歳に満たないもの、または事理弁識能力や善悪の判断ができない者は行為自体を回避できた可能性的な責任がないとされるため、刑事事件上の犯罪は成立しないとされます。



しかし、それでそのままだと社会生活上よろしくない場合も多いので精神的疾患等による成人の事理弁識能力を欠く者は、強制的に精神科に入院措置を命じられ、14歳に満たないものは裁判ではなくて自動保護施設への入所措置や指導または送致判断によって家庭裁判所へ送られて少年裁判と同様の判断によって更生や教育のために管理されることになります。ただし、12歳以下の場合は家庭裁判所にも送られないそうです。

14歳以上18未満の場合は少年事件となって家庭裁判所の判断によって少年院で更生しますが、殺人などの重大事件の場合は18歳に近い場合は通常の裁判にすることも可能とされます。
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「間違って」ですから、刑事罰は問われません。



仮に「故意に」の場合も、少年法では14歳未満は刑事罰が科されないとされています。但し、保護監督の対象になると思います。
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はい 問われません。

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そういう予定(計画中)がおありで?www

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