A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
例えば、インボイス未登録のあなたが、課税事業者である取引先にA商品1個を売るとき、
今までは、請求書に、
A商品1個
本体価額10,000円
消費税率 10%
消費税額 1,000円
===============
税込請求額11,000円
と書いたとします。
課税事業者の取引先は、消費税の確定申告をするとき、今までは、あなたに支払う仕入代金11,000円の中の消費税額1,000円を仕入税額控除することができました。しかし、本年10月1日以後の仕入については、1,000円を仕入税額控除することができなくなりました。あなたが発行する請求書は適格請求書ではないからです。
しかし、それでも、1,000円のぜんぶを仕入税額控除することができないわけではありません。下記の経過措置があるので、1,000円のうちの800円(税率8%分)を仕入税額控除することができるのです。でも、残りの200円(税率2%分)はダメです、取引先の負担になります。しかし、200円(税率2%分)だけならば、取引先の負担は軽いはずです。
【参考】経過措置
国税庁サイト>……>(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
※経過措置の期間は、令和5年10月から令和8年9月までの3年間。
取引先は、この経過措置を知らない可能性があります。1,000円のぜんぶを負担しなければならないと、間違ったことを考えているのかもしれなせん。
取引先に、前記の国税庁サイトを教えてあげてください。
No.5
- 回答日時:
まだまだ始まったばかりの制度であって、各事業者において理解が深くないケースもいくらでもあるはずです。
そして、それはあなたにも言えると思います。
あなたがインボイス事業者でないとなれば、本来負担した消費税相当について、仕入税額控除を支払者が受けられず、二重負担するということになるのが原則です。
3年は2%、その後の3年は5%で良いのかという考えも当然あります。ただ、これにも条件があります。インボイスではない請求書や領収書のすべてがこの経過措置に該当するものではありません。
消費税の区分記載をされているものであればということになります。
これを満たしていればまだわからないでもありませんが、本来インボイスかどうかの区分がなかったところについて、事務負担も増えるというのも支払者側には都合が生じていることでしょう。それは当然あなたのような事業者を使うためのコストであり、取引価格の交渉に含められてもおかしくはないでしょう。
そして、こういった下請けなどの立場で言えば不利益変更ともいえるものであり、3年ごとに何回も行えば、法令違反(下請け法違反)などのリスクを生じることとなります。であれば、この機会にという考えもあるのかもしれません。
さらに言えるのは、取引条件交渉側がこれらについて詳しくなく、大原則である6年後を今ととらえているケースもあると思います。そして下請け側からモノを申しことが出来ないケースもあるでしょう。
私が思うのは、取引先が少なく、その取引先の仕事を失うと困るということであれば、インボイスに対応して、消費税を納めることです。
インボイスに対応さえすれば、今までと同様の条件で支払うことが出来るのが取引先です。そして、あなた側はというと、免税事業者であったのであれば、インボイスにより課税事業者となり、申告納税が必要となるでしょう。
免税事業者からの場合には、経過措置で、通常の消費税申告計算のほか、課税売上の消費税、すなわち受け取った消費税の2割の納税で良いとする経過措置があるのです。
10%減らされるより、減らされずに2%の納税のほうが得ではないですかね。
事務処理がということであれば、簡易課税を選択しておけば、売上の消費税だけの把握で済むでしょう。ただ、その場合に設備投資等による消費税還付は受けられない覚悟が必要です。
簡易課税であれば、業種によりみなし仕入率というものがあり、仕入税額控除を売上から業種ごとの割合で算出する簡易的なものがあり、サービス業でも50%ですから、売上の消費税の半分です。当然2割の特例のほうがお得なので、認められる限りは2割、経過措置が終わっても5割などを納めるのです。10%減らされるよりはお得ではないですかね。
No.4
- 回答日時:
本来であれば取引先の言い分は正解なのに、それはダメってことになっています。
特例期間があって非課税業者との取引の消費税を8割までは暫定的に認める(質問者さまの調べたやつですね)ってのもありますが、結局割を食うのは質問者さまではなく課税業者の方ですからね。
質問者さまが交渉をする余地はありますが、どうするかは取引先次第です。
消費税を理由の値引きはダメってことになっていますが、「他の理由」はダメじゃないですし。
まだ始まったばかりの制度でどの程度ダメなのかの実例も出ていません。
No.1
- 回答日時:
>請求額から消費税分の10%減らすと…
消費税分を支払わないのは法令違反になります。
支払い側もそんなことはわかりきっています。
そうではなく、本体価格を約 10% 値切って、そこに消費税を載せて支払うと言っているのです。
鞄を提げて集金に行ったら
「少し負けてよ」
と値切られたのと同じで、これは商慣習として許される行為です。
>まだ3年は2%減でいい等…
値切られるのですからそんなことは関係ありません。
値切られるのがいやだったら、いつまでも突っぱねていないでインボイス登録することです。
消費税は、自分で負担するものではありません。
お客様から預かったお金を国に納めるだけです。
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