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用事があるから1時間だけ仕事して早退すると言ったら1時間だけ仕事するのはできない、休むか午前いっぱいまでいろと理不尽なこと言われました 
どこに相談したら良いでしょうか? 
労基署でしょうか?

A 回答 (9件)

就業規則や労務契約で1時間勤務先や完全フレックスが認められいるなら労基でもいいですが、おそらくそういう制度はないのでしょうね。


半日単位の有給休暇があるようですから、結構いい会社ですよ。
1日の有給休暇しかないと1時間の用事でも1日分有給取得が減ってしまいますが、半日単位だと結構有意義に使えますよ。

会社から1日か半日の有給休暇にしろと言ってきたのも意外にナイスポイントだと思います。
半日有給の制度があっても隠したり、病気以外は認めないという会社もありますし、「休むのは勝手だけど、その日の仕事どうすんだ?あーん⁉︎」という会社(上司)もありますからね。
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この回答へのお礼

そうですね 
有給を自由に使わせてくれるだけでもありがたいですよね

お礼日時:2023/11/13 19:29

会社における仕事とは、組織や上司の命令によってなされるものです。

もちろん、全部が全部とはいかないので、権限委譲され、信頼関係である程度の自走は認められますが、その範囲をあきらかに逸脱していますね。

あなたの会社が、月間で時間を縛る完全フレックスタイムなら、1時間勤務はあり得る話ですが、その場合も、ルールにもとづいて、事前承認が義務付けられるのが常識です。もし、フレックスタイム制度すらないなら、何を言おうと、そんな自由は認められません。

そもそも、当日の個人的な用事を、その日に申し出ただけでも非常識なのに、有給扱いにしてくれるだけ、良心的な職場だと思います。

労基署に相談するのは、勝手ですが、恥をかくだけのことです。
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この回答へのお礼

考えを改めます

お礼日時:2023/11/13 15:56

有給休暇なら時間単位や半日単位で取得が可能な会社はありますが、必ずしも認める義務はありません。

就業規則で時間単位で取得出来ると明記されてない限りは「休むか午前いっぱいまでいろ」は理不尽(違法)ではありません。


今回の場合は有給休暇では無いという事ですから、正当な理由がない限り早退を認める義務はありません。
単なる「用事」と言ったら急を要する事ではないと思うので、そもそも認める義務は無いです。ただ、1時間働いたのに休みとするのは問題はありますが、「午前いっぱいまでいろ」は妥当な指示だと思います。


もちろん、単なる用事では無く体調が悪いとか、身内が倒れて病院に運ばれたとか…正当な理由があれば認める義務はあります。
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この回答へのお礼

なるほど
自分の考えがずれていました

お礼日時:2023/11/13 15:58

仕事は上司の指示でするもので


自らが仕事の時間は指定できません
労務契約や就労規則に書かれています
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2023/11/13 17:53

あなたが理不尽な事を言っています。



それに気が付かないの??
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そこに相談する労力考えるとそこの会社のじょうしなりに相談するのが一番だと思いますけど。



後、くそ忙しい日にそんな事言ったら午前いっぱいまでいろとか言われかねないですけど。
自分があなたの立場なら一時間だけ働いて早退なんて勿体ないことしません。
会社に来たけど、急な眩暈等体調不良などなら一時間もしくは頑張って午前中で早退する事もありました。
午後から来て半休にするか、一日有給にしてしまいます。

参考までに:
前の職場でよく早退等していました。
自分の例だと、用事がある場合30~1時間遅刻で出勤。
定時の一~三時間前に早退等。
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この回答へのお礼

なるほど
1時間だけだと逆に勿体無いと思い気を使ってくれたのかもですね

お礼日時:2023/11/13 12:20

弁護士、警察www

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うちの会社は1時間単位での有給休暇取得ができますので


7時間の有給休暇ということも論理的には可能です

ですが、必ずしもそういう事業所ばかりではなく
半日や1日単位というといところも有るようですね
制度が無い場合には、休めというのは仕方ない話だろうと思いますが

実際問題として1時間だけでどんな仕事ができるんだろうか?
・・・って思っちゃいますが
そのくらいなら1日休暇取れば良いのにとか
そんなに業務逼迫しているんでしょうか?
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この回答へのお礼

有給使う場合はそうですが自分は其の人有給使わないので関係ないと思われます

お礼日時:2023/11/13 12:03

それが理不尽かどうかは判断できません。

場合によっては、1時間だけ仕事をするという事のほうがおかしいと判断されます。
もちろん労働に関して相談できるところは労基署になるのですが、あそこはあくまで労働法に関することについては動くことがありますが、会社との話し合いレベルなら聞くくらいで基本は労働者と会社でなんとかしなさいと、何もしないと思います。もちろん相談する分には聞いてくれるとは思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね 
1時間だけの場合逆にこちらが理不尽に思われる場合があるのですね

お礼日時:2023/11/13 11:56

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