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宜しくお願いします。

10年くらい前から、知人の小さな雑誌でイラストの仕事をしています。
私の本業は会社員ですが、
イラストでお金が発生しているのはそれだけです。
取材費入れたら、プラマイゼロくらいの仕事です。
イラストで食べていけるようになりたい、という気持ちはありませんが、
自分のイラストがささやかなお金になることが嬉しくて続けています。
できれば今後も続けたいと思っています。
金額は、1年契約で、3万円です。
今までは「税込み33000円」で請求書を出していました。

インボイス制度が始まって、
自分なりに調べてみたのですが、
いまいちよく分からず、今回も去年と同じ請求書を日付だけ変えてだせばいいのか、
困っています。

知人も会計業務を直接担当しているわけではなく、
会計担当者に確認しておくと言われていますが、返事がまだなく数週間……。

毎年11月更新でやっているので、今月中に発行してしまいたいと思っています。

とりあえず昨年と同じものを出して、不備があれば連絡がくるでしょうから、
それでいいでしょうか?

詳しい方、教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>雑所得として確定申告していました…



それなら事業者でなく、消費税の課税要件を満たしません。
前述したとおりです。

>昨年と同じで提出してみたいと…

って、「税込み33000円」はだめですよ。
消費税を取ってはいけません。

去年まではうるさく言われなかったのも事実ですが、今年からのインボイス制度はそのあたり、消費税の運用を厳格にするため施行されたのです。
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この回答へのお礼

再度の御助言ありがとうございます。
最初の数年は3万円で出していたのですが、途中から消費税込みの金額にしてほしいと頼まれて、今の額面で出していました。
30000円にして雑所得申告の旨、伝えて、先方にお送りします。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/14 23:19

>インボイス制度が始まって…



で、インボイス登録はしたのですか。
肝心なことは抜かさないでください。

>今までは「税込み33000円」で請求書を…

インボイス登録をしたのなら、消費税率を明確に記載しないといけません。
・イラスト制作 30,000円
・消費税 10% 3,000円
・合計 33,000円

インボイス登録などしていないのなら、書き方は自由ですが書いたとおりに支払ってもらえるかどうかは支払者の意向次第です。
32,400円を支払ってくれるという保証など、どこにもありません。

というか、年間 3万程度であなたは「事業者」と言えるのですか。
これまでも事業所得者として税務署に開業届を出し、確定申告をしてきましたか。

確定申告などしていない、あるいはしているが「雑所得」として申告してきたのなら、消費税の課税要件を満たしません。
サラリーマンが趣味で少々のお金を得ていても、事業者とは言えません。
消費税を請求することは無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
インボイス登録はしておりません。
雑所得として確定申告していました。

昨年と同じで提出してみたいと思います。

お礼日時:2023/11/14 18:57

とりあえず昨年と同じで出しましょう


何か注文があれば相手から言って来るでしょうから、」何も言ってこなければそのままという事で
ちなみに
今回のインボイス制度を理由とし、免税事業者に消費税相当分を値引きさせるのは違法だと、公正取引委員会が答申を出しました
従って原則は昨年通りで問題ありません
ただし、相手側は当該消費税相当額が課税仕入れに算入されないと自己負担になってしまうため、今から3年間に限り、消費税相当額の80%を課税仕入れとみなせることとなっています
設例ですと、消費税相当額は3000円
その80%は2400円
従って相手側は、33000えんではなく、32400円でお願いしたい、と言ってくるかもしれません
それは違法ではない
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨年と同じで出したいと思います。

お礼日時:2023/11/14 18:55

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