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11月6日から働き始めました。

試用期間が二ヶ月間とハロワの求人票に記載されていました

二ヶ月間と言うと12月6日までですか?1月6日までですか?

A 回答 (2件)

結論


試用期間開始日について
 労働基準法は、試用期間は定めていませんが、法律では雇入日(入社日)から起算して2カ月ですので、1月5日で2か月間となります。
 つまり、試用期間は、本採用するか決める期間であり、この期間は会社が解雇権を有していると言う事です。
 会社の締め日と給与日などに関係なく、あなたが入社日を基準に試用期間になります。
 但し、労働条件通知書(雇用契約)に試用期間(11月6日から1月5日まで又は入社日から2か月間)を定めている場合は除きます。
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1月6日で丸2か月ですが、給料には締め日と支給日が別にあり、会社で異なるので、ラグが存在すると思います。


15日〆であれば15日までとなり、16日以降となるのでしょうね。
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