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産休明けの人の奴隷として働いて、産休明けの人が子育てと仕事を両立しながら社会でご活躍いたたけるように、迷惑にならないように自分はもう仕事を辞めようと思うのですが、それって間違ってますか?

A 回答 (3件)

辞めようと決めた日が吉日。

辞めようと考えているのだから、別に
間違いとは思えない。
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結論


 産後休中に育児休業申請をすることで子が1歳6月に足する日まで育児に専念できます。
 雇用保険加入してい場合は、育児休休業中は育児給付金として雇用保険から支給されます。
 雇用保険加入していない場合は、育児休業給付金の支給はありませんが、育児休業は取得することはできます。
条件はありますが、会社の問い合わせることです。

育児休業給付金の給付条件

1育休後に在職している職場に復帰予定である
2雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月
 以上ある
3育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること
4育休期間中の就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であること
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