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遺産分割について
被相続人に配偶者と子2人がいるとします。
預貯金債権と保険金債権を配偶者のみが全て相続すると遺産分割協議書に記載し、実際は配偶者と子らとで等分に遺産を分けるようなことをする人たちは多いですか?

また、この例のようなことをすると、税務署等に目をつけられて配偶者と子らに何らかのペナルティが加えられますか?

A 回答 (7件)

その遺産分割協議書を作ったとして、金融機関や保険会社は「実際は…」にある通り振り込んではくれません。


遺産分割協議書通りに預金や保険金をもらって、あとで再分配をすればそれは「贈与」です。

それらなら最初から全員等分の協議書を作ります。
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① そのように遺産を分ける人は、少ない



なぜならば、

② 配偶者から子に渡した時点で、贈与税がかかります

わざわざ、贈与税を払う必要がないからです
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配偶者の1億6千万の控除で相続税を無税にして、実際は3糖分で相続するとう意味ですか?



まあ、 分割協議は当事者が合意すれば何度でもやり直しは可能なので。税務署用の分割協議書と別の物を作成するのは可能です、また、それで金融機関から預金引き出しも可能です、そもそも、相続人の代表に一括して支払う金融機関もあります、それ以後の分配は金融機関は知らないという理屈です。

>実際は配偶者と子らとで等分に遺産を分けるようなことをする人たちは多いですか?
少ないと思います、とりあえず母に全部相続させて、母の死後に子で等分に分けよつとすることが多いでしょう。

>また、この例のようなことをすると、税務署等に目をつけられて配偶者と子らに何らかのペナルティが加えられますか?
租税回避のたまの申告ですから脱税としてのペナルティがかけられます。
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>預貯金債権と保険金債権を…



預貯金は分かりますけど、「保険金債権」って何ですか。
生命保険を掛けていたので「保険金」が出たのですか。

もしそういうことなら、保険金は証書に記載された「受取人」の固有財産であって (故人自身が受取人に指名されていた場合を除いて)、故人の財産=遺産ではありませんので、遺産分割協議書に載せるのは間違っています。

証書の受取人欄には誰の名前が書いてあったのですか。

>等分に遺産を分けるようなことをする人たちは多いですか…

何を基準にして多いとか少ないとか計るのですか。

まあそれはともかく、遺産分割がいったん解決したのち、改めて別の分配法を採る人もいくらかはいるでしょう。
それが直ちに法律違反になるわけではありません。

>税務署等に目をつけられて配偶者と子らに何らかのペナルティが…

ペナルティというわけではなく、状況次第では贈与税の申告と納付が必要になることも考えられます。
実際に贈与税が発生するかどうかは、ご質問文が簡単すぎて判断できませんけど。
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補足しておきます。



仮に。
『遺言状』では配偶者のみに相続する
となっているとしても、
法定相続人の配偶者、子2人が全員で
等分に分割すると遺産分割協議で合意し、
『遺産分割協議書』を作成すれば、
法務局でも金融機関でも税務署でも
全く支障なく相続手続きができます。

当然、税務署が目をつけることも
ありません。

ご質問の主旨はこういうことですかね?
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一旦配偶者が全部受け取る形になるので、贈与の無申告になるだけです。


高額贈与の無申告がバレるのは二次相続発生時が一番多いかと。
相続税より重い課税と延滞税、重加算税が待っています。

贈与には時効があると言いますが、脱税目的できちんと贈与契約できないお金の受け渡しに事実上時効はないですから、追徴課税を払うのに、その均等に分けた遺産は1円も使わない方が良いですよ。
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そんなことはできません。


法務局も金融機関も遺産分割協議書のとおりにしか手続はしません。
遺言の話ではないですよね?

税務署も同じ。遺産分割協議書の内容で相続税を納税しているかを
みるだけです。
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