初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

生活保護受給中に、保護費以上に働けるようになったら、保護費を超えたお給料はどうなるのですか?
3ヶ月ほどは生活保護を抜けられないと聞いたのですが、、

A 回答 (7件)

結論


 最低生活費以上の就労収入などで、生活保護上、安定収入が得られるか、要保護状態で保護に戻ることがないか、などを判断するため、一時的に保護停止処分で数カ月間保護停止して、要保護状態に戻ることがないときは、保護廃止処分するため、被保護者から弁明の機会を設定し、福祉事務所の決定で保護廃止処分が決まります。
但し、保護停止期間中は、国民健康保険に加入する必要をあります。
健康保険料を支払うことで最低生活費を下回る場合は、医療扶助は保護することになります。
この間の就労収入は福祉事務所の要求に基づいて収入申告する必要はありますので、状況は逐一報告することになります。
保護停止中の収入は返還する必要性はありません。
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>20万円稼いだら、8万円は返還金になって私には入ってこないということですか??


いくら稼いでも控除額が3万円だとしたら、生活保護10万円と3万しか私には入らないということですか?
➡︎。。。YES!。。。
保護額を超えたお金は扱えません。
あくまで、保護額が基準ですからね。

だからこそ、生活保護は「沼」なんですよ。
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この回答へのお礼

安定して給料が入ると判断されて保護が廃止になったら関係ないですよね?
ずっと保護から抜けさせて貰えないなんてことあるのですか?

お礼日時:2023/12/03 19:16

>生活保護費が計10万円だとして、月収が15万円になったら、2万円しか私には戻ってこないということですか?・・・


➡︎その数字を用いるならば、2万円が返還金になると、言うことです。
つまり、10万円+収入控除額、これを超えられない。

※ 返還金・・・福祉事務所へ返納するお金。
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この回答へのお礼

20万円稼いだら、8万円は返還金になって私には入ってこないということですか??
いくら稼いでも控除額が3万円だとしたら、生活保護10万円と3万しか私には入らないということですか?

お礼日時:2023/12/03 16:04

保護費を超えたお給料は、そのまま受け取ればいいんです。

生活保護が受けられなくなるだけです。
それは自立につながり、いちばん好ましい形です。
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この回答へのお礼

収入控除額しか貰えないと他の方で回答してくださった方がいるのですが、超えたお給料は返還しないといけないってことあるのですか?
例えば20万円お給料が入って、でも控除額は3万円だとしたら、いくら稼いでも保護費と控除額分しか貰えなくて残りのお金は返還しないといけないって仰ってる方がいて、、

お礼日時:2023/12/03 19:19

受給中は、収入控除額を超えた分、返還義務が発生します。


例えば、控除上限額を3万円超えたら、3万円を返還請求されます。
実質的に「認定」を受けた分、返還か支給額からの差し引きになります。
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この回答へのお礼

生活保護費が計10万円だとして、月収が15万円になったら、2万円しか私には戻ってこないということですか?
理解力が悪くてすみません、月給15万円になった場合の私が使えるというか私に入ってくる金額はいくらになるか教えて頂けませんか、、。

お礼日時:2023/12/03 06:39

>3ヶ月ほどは生活保護を抜けられないと聞いたのですが、


その就職先が安定した雇用が推測される場合には即、生活保護は廃止です。
収入が不安、または、継続して勤務が見込まれない場合は最大6ヶ月期間、保護停止になります。
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保護費が0になるだけで、


さすがに、貰えるでしょう。
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