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確定申告について
社長所有の土地を会社に無償で提供しています。
この場合、
1.固定資産税を会社に支払ってもらう事はできますか?
2.可能な場合租税公課で処理できますか?
3.社長は確定申告は必要でしょうか?
固定資産税は100万です。
坪は500坪です。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

家族は土地の相続できますよ。


相続できないのは会社との借地契約です。
借地ならその土地の借地権割合にもよりますが、評価額が路線価の6割とか7割とかに下がります。
評価額は相続税額に直結しますから、少しでも安い方が良いわけで。

使用貸借は借り主貸し主どちらか一方が亡くなったら契約終了になる賃貸借契約です。
ですから、会社員が借りている状態が続いていても契約そのものは一旦終了で、相続発生時借地権のにある土地ではなくなってしまうため、借地権割合による評価額の減額がないのです。

この辺りは懇意にしている税理士さんがいらっしゃると思いますので、相談されると良いかと思います。
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社長個人と法人で土地賃貸契約を結びます。

書面にしておくのがベスト。
法人は「土地賃貸料」として社長に年額100万円支払いします。
社長は「不動産所得」として確定申告します。その際、固定資産税は租税公課として経費にできるので、結果不動産所得は「ゼロ」にできます。

大事な点
固定資産税の納税義務者は社長個人なので、これを法人で負担して法人経理で損金にすると、社長への「認定給与」となり源泉所得税徴収義務が法人に発生します。
土地賃貸契約は口頭でも有効ですが、書面にしておくのがベスト。
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No.2 さん 回答



シンプルで判りやすくないですかね?
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この回答へのお礼

出来ません。

賃料100万円/年で貸せばよいだけです
という回答ですね。
難しく考えなくてもよいのですね
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/03 12:13

地代として相当額を払うことは可能です。


会社は地代ということで経費処理できますが、固定資産税相当の地代なら、使用貸借には変わりないです。
社長は地代収入として確定申告が必要です。
社長が払う会社に貸している土地の分の固定資産税は、租税公課で経費処理します。

ちなみに、使用貸借だと事業用宅地として相続不可です。
事業用宅地も対象にできる小規模住宅等の特例も使えません。
相続時借地ではなくなるので、借地権割合での評価額の減額もありません。
相続税対策を考えているなら、適正地代を払っておく方が得策です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。正直お恥ずかしい話ですが、税務には全く無知です。
うちの場合は家族経営で社長が亡くなった場合会社は畳む事にしています。
どういう事が起こるのでしょうか?

使用貸借だと事業用宅地として相続不可とはどういう事なのでしょうか?
家族は相続できなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2023/12/03 11:39

1.納税義務者ではないので税金をそのまま支払わせることはできない。


ただ、賃料や使用料として固定資産税相当額を支払うというのは可能

2.前述のように納税義務者ではないのでムリ。

3.その社長の収入次第。
賃料収入に限らず本業以外の収入が20万以下なら申告不要。


税務署に聞くのがベター。
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出来ません。



賃料100万円/年で貸せばよいだけですね。

社長は固定資産税額が経費になるから実質収入無しですね。
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そうなると、無償提供ではなく、100万円での有償契約なのかと。

社長にはその分の収入があることになりますので、租税はかかります。
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