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亡くなった方の不動産について

持ち家があり、所有者が亡くなった時は
その家の登記を更新せずにそのままの場合ってあるのですか?相続で揉めていたり、、

不動産担保を取っていて問題が生じた場合、どうなるのでしようか?無効ですか?
未変更で親族に責任がいくのですか?
確認してない方が悪いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続登記せず亡くなった人の名義のままの不動産は少なくないです。


だから令和6年から法律で相続登記義務を科した訳です。
相続で決着が付いていても、相続登記されていないままならば、登記するまでは、所有者は法定相続人になります。
抵当権もそのまま法定相続です。
確認していない方が悪いと言えば、相続登記を怠ったつけでしかないかと。
登記にはお金が掛かるけれど、登記しなくても罰則がなかったから、うやむやにしていたのには変わりないでしょうからね。
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この回答へのお礼

色々やり方ありますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/13 12:30

ここで相談するような問題ではないと感じます


先ずは法テラスにでも電話しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/13 12:30

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