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例えば小売業者が卸から80円で仕入れたとします。卸に消費税8円を支払うので88円の支払いが必要になりますよね。
そしてこの商品を消費者に100円(+10円)で売ったとします。
小売店は10円から仕入れ時に支払った8円を控除して2円を税務署に支払うこととなると思います。
卸に支払った8円と合わせればもちろん10円になりますが、これって実は消費者から受け取った額そのものですよね。
ということは小売店自体は1円も負担してないことになりますが、実際こういう流れで会ってるんでしょうか。
なんかおかしいんじゃないかと思いますがどうでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今年起こったインボイス問題に関して書籍やらユーチューブやらで少し勉強してずいぶん驚きました。
    (#4の方へのお礼(笑)に書いた通りです)
    でもその勉強の中で今回の質問内容に関するものはなかったように思います。
    そうした書籍などは消費税に反対する立場からのものばかりだったので、同じ国民の立場である小売業者に対する反発を招くような事態は避けたかったんでしょうね。
    ある日ふとこの疑問が生じ、今回質問させていただいた次第です。

      補足日時:2023/12/12 20:03

A 回答 (13件中11~13件)

「消費税」は最終消費者が負担し事業者が納付するものと定められています。

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> 小売業者は消費税を支払っていないと思うのですが、


課税売上が1000万円以下の事業者、という事になります。
但し、インボイス制度施行により、インボイスを発行するためには、
消費税納税事業者としての登録が必要になりました。
登録しなければ、消費税の納付は不要のままです。

> 小売店は10円から仕入れ時に支払った8円を控除して
インボイス制度では、この控除を受けるためには、
卸業者が発行したインボイスが必要になります。
卸業者がこの登録をしていなければ、この控除が受けられません。

> これって実は消費者から受け取った額そのものですよね。
はい。それが消費税です。
この場合は、消費者から預かった税、と言う表現が正しいです。

> ということは小売店自体は1円も負担してないことになりますが、
はい、その通りです。
小売店は商品を消費していないから、消費税を払う必要はないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実務に携わってなく実際を知らないので質問させてもらったんですが、まさかこんなことになってるなんて。

>小売店は商品を消費していないから、消費税を払う必要はないです。
法的には納税者は事業者のはずなんですが。

お礼日時:2023/12/12 12:52

はい、おっしゃる通りです。

小売店は、消費者から受け取った消費税を、卸に支払った消費税と合わせて、税務署に納付します。そのため、小売店は、実質的に消費税を負担していないことになります。

これは、消費税の「仕入税額控除」という仕組みによるものです。仕入税額控除とは、事業者が事業のために仕入れをした場合に、その仕入れに係る消費税額を、事業者が課税仕入れ等をした課税期間において課税売上等に係る消費税額から控除できる制度です。

この仕組みにより、小売店は、卸から仕入れた商品を、消費者に販売する際に、卸に支払った消費税と同額の消費税を消費者に請求することができます。そして、その消費税のうち、卸から仕入れた商品に係る消費税相当額を、税務署に納付することで、実質的に消費税を負担せずに済むことになります。

この仕組みは、消費者の負担を軽減するために導入されたものです。しかし、小売店が実質的に消費税を負担していないため、小売店の利益が拡大するという指摘もあります。

また、仕入税額控除の対象となるのは、事業者が事業のために仕入れをした場合に限られます。そのため、個人の買い物や、事業者が事業のために使用しない資産の購入などについては、仕入税額控除の適用を受けることができません。

このため、消費税の負担が、事業者や法人に偏っているという指摘もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
今回のインボイス制度導入とその反対運動について少し勉強する中で生じた疑問だったんですが、ほんとにこんなことがまかり通ってるんですね。
主にユーチューブ上でインボイス制度について勉強したわけですが、ここで質問させていただいたことに触れた動画はなかったように思います。

そもそも消費税法では消費税の納税義務は事業者にあって消費者にはないはずなのに、これ以上のでたらめってないんじゃないでしょうか。

なんでみんな黙ってるんだろう。

お礼日時:2023/12/12 12:47

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