例えば小売業者が卸から80円で仕入れたとします。卸に消費税8円を支払うので88円の支払いが必要になりますよね。
そしてこの商品を消費者に100円(+10円)で売ったとします。
小売店は10円から仕入れ時に支払った8円を控除して2円を税務署に支払うこととなると思います。
卸に支払った8円と合わせればもちろん10円になりますが、これって実は消費者から受け取った額そのものですよね。
ということは小売店自体は1円も負担してないことになりますが、実際こういう流れで会ってるんでしょうか。
なんかおかしいんじゃないかと思いますがどうでしょうか?
No.13
- 回答日時:
>消費税法はほかの法律で補完しなければならない
>出来損ないの法律だということがよくわかりました。
大抵の法律はそんなもんです。
とにかく、小売業者や卸業者、製造業者が消費税を負担していないことがおかしくないとわかっていただけて良かったです。
皆さんのおかげでいろいろ知ることができてありがたいです。
>大抵の法律はそんなもんです
そんなものでしょうかね。残念ですが。
>小売業者や卸業者、製造業者が消費税を負担していない
現状でそうなっていることが再確認できましたが、やっぱりおかしいと思います。(元の法律を解釈するうえでも、経済的にも)
ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
租税法律主義!
なるほどね。(^^;
>消費税法第5条で規定されていることです。
”事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等()及び特定課税仕入れ()につき、この法律により、消費税を納める義務がある。”
そうです。消費税法には、消費税を(国に)納める義務があるのは事業者だと書いてあります。
しかし、その消費税を負担するのは消費者なのです。事業者が消費者の租税を負担しろとは書いてありません。
>消費税を納める義務があるのは事業者だけであって、消費者には義務はないんですよ。
??? おかしな論法だね。
会社員の所得税を考えてみてください。
所得税法には、会社には会社員の給料から所得税を源泉徴収して所得税を(国に)納める義務があると書いてあります(源泉徴収義務)。しかし、その所得税を負担するのは会社員ではありませんか。会社が会社員の租税を負担しろとは書いてありません。
所得税法ではまず5条で
「居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。」と定め、その次の6条で
「第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者ーー中略ーーー は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。」と書かれてますよね。
しつこくて悪いですけど、消費税法には消費者が納める義務なんて書いてないのにみんなが支払わされてるし、そのことを不思議にも思ってないのは問題だと思います。
No.11
- 回答日時:
>租税法律主義を無視したサイトのご紹介ありがとうございます。
国税庁のサイトに異を唱えるとはなかなかですね。
たしかに、消費税法に記載されていないことで国会で質問に上がっていたようです。これに対して答弁では、税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)にて「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。」とあり、租税法律主義には反しないとされています。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/ …
No.10
- 回答日時:
>小売業者は消費税を支払っていないと思うのですが、どうでしょうか。
そういう言い方をするのなら、小売業者だけでなく卸売業者も製造業者も農林水産業者も消費税を支払っていませんよ。消費税を支払っているのは、最終消費者だけです。
そして、小売業や製造業などで仕事をする経営者(事業主)も従業員もまた、仕事を終えて家庭へ帰れば、食事をしたりレジャーを楽しむ最終消費者なのです。
No.8
- 回答日時:
おかしくないです。
そもそも消費税と言う制度自体が商品の生産にかかわる業者は基本的に消費税を負担しないことになっています。国税庁の説明では「商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。」とあり、消費税は間接税で納税義務者と負担者が異なることを示しています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
平成元年の消費税導入時はこの事実は当たり前に説明されていましたが、消費税法そのものに記載がないため、時間がたつと忘れ去られてしまうという事例ですね。
No.7
- 回答日時:
>そもそも消費税法では消費税の納税義務は事業者にあって消費者にはないはずなのに、これ以上のでたらめってないんじゃないでしょうか。
それなら消費税が商品原価になるから上代+10%ではなく上代が2割増位になることがSaruには解らないのですね。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
> 法的には納税者は事業者のはずなんですが。
事業者が納税すべきは、消費者から預かった消費税、のことです。
事業者が自身で消費した場合の消費税のことではありません。
これって私が今年一番驚いたことなんですけど、消費税法第5条で規定されていることです。
”事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等()及び特定課税仕入れ()につき、この法律により、消費税を納める義務がある。”
消費税を納める義務があるのは事業者だけであって、消費者には義務はないんですよ。
預り金でないことに関しては裁判でも明らかになってますし、国会の答弁でも表明されてます。
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今年起こったインボイス問題に関して書籍やらユーチューブやらで少し勉強してずいぶん驚きました。
(#4の方へのお礼(笑)に書いた通りです)
でもその勉強の中で今回の質問内容に関するものはなかったように思います。
そうした書籍などは消費税に反対する立場からのものばかりだったので、同じ国民の立場である小売業者に対する反発を招くような事態は避けたかったんでしょうね。
ある日ふとこの疑問が生じ、今回質問させていただいた次第です。