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https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%83%A …

安倍元総理だけじゃ無く、誰にでも言論の自由があって、聴衆にその意見を聞く権利もありますね。
もともと聞く気も無い人が政治家の立ち会い演説会に出向いてヤジを飛ばして妨害するのって、他の人の言論の自由を侵し、聴衆の聴く権利を侵すことになりませんか?

この記事のケースでは、警察に排除された人は、
言論の自由を侵された被害者では無く、
他人の言論の自由や聞く権利を妨害した
加害者と言えるのではないのですか?

A 回答 (9件)

あの時に演説の妨害をした奴なんざ、それもあろうことか当時の首相の演説をかき乱すような事をした奴なんざ、とっとと極刑となりゃいい。


どうせ、70過ぎの団塊ロウガイ分子なんだろうがな。

まあ、岸田や二階に対しての妨害なら、やっても良いがな。
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この手の「やじ」を表現の自由と称することが詭弁。

 これは明らかな迷惑行為。 警察が取り締まるべきという意見があって当然。 安倍氏にしてみれば威力業務妨害。 聴衆にしてみれば、演説を聞く権利を物理的に妨害されたことになる。

どんどん取り締まれば良い。
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ヤジなんて、そもそも言論の自由に


含まれるのか、
言論の自由として保障するだけの
価値があるのか、という問題があります。

例え含まれるとしても
政策を訴える言論と比較して
どっちが重要か、価値が大きいか
論じるまでもないでしょう。
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当時の動画を復習してみた。

一人が「安倍辞めろ」「安倍辞めろ」と叫んだ途端に警官が密集して排除している。この伝で行けば国会内では安倍さんも排除されるべきだったな。権力の乱用だろう。
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質問者さんは物事の道理が分かってない人だと思われます。


「表現の自由」とは、国(公)が市民(私)に保障するものであって、「私」が「私」に保障するものではありません。
たとえば「編集権」。新聞記者は自分の主張を自由に新聞に書けません。新聞社側に編集権というのがあって、記者が書いてもボツにできます。「表現の自由」の侵害とはされません。記者も社も「私」であり、記者は雇われの身だからです。
次に、雇われの身でない例としては、「石に泳ぐ魚」事件。芥川賞作家柳美里(ゆう みり)の小説第1作です(受賞より前だった)。主人公は実在の存命中の女性がモデルで、プライバシーなどを傷つけたとして、柳は民事で訴えられて敗けました。民事ですよ。
柳には表現の自由があるにもかかわらず、です。これも「私」と「私」の対立ですね。

そこで、ご質問の2019年の札幌のヤジ事件と見比べましょう。質問者さんは、ヤジの人が「他の人の言論の自由を侵し、聴衆の聴く権利を侵すことになりませんか?」とお尋ねです。
しかし、それは「私」と「私」の対立であって、警察が取り締まることではありません。前述の石に泳ぐ魚事件のように、権利を侵されたと感じる「私」が民事で訴えることはできますが。
むしろ、「公」である警察が、「私」であるヤジの人(2人)の表現の自由の権利を侵害したことの、違法性に気付かなければなりません。札幌地裁の判決もそのようになっています。
高裁の控訴審判決でも、ヤジの人が勝訴し、警察の主張が退けられました(詳しくいうと1人が勝ってもう1人は棄却)。それが今年6月で、今は最高裁に行ってるらしいです。まあ、もう覆(くつがえ)りませんね。
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この回答へのお礼

最高裁判決が今年6月に出てますよ
https://mainichi.jp/articles/20230622/k00/00m/04 …

お礼日時:2023/12/18 11:28

日本国憲法には、権利の濫用に関する項目もあり、公共の福祉に反する権利や自由の行使は濫用と見なされて認められないとされています。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …

この考えでみれば、ヤジを入れるたった一人の権利より、演説を聴く聴衆たちの権利の方が優先されるべきです。
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カクテルパーティー効果といって人間は雑踏の中でも自分が聞きたい会話だけを聞くことができるよ

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自分にはヤジの自由はあるけれど、自分がヤジられるのは許さないって、マトモな人間の思考じゃないですよね?

「「安倍やめろー」「増税反対」→強制排除…」の回答画像2
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国会を見れば、ヤジを飛ばしているのは自民党議員ばかり、国会ではヤジを飛ばし放題なのに、国民の意思表明の一つである屋外でのヤジで直ぐに警察が拘束ってやりすぎです。

ヤジがダメなら国会はもっと静粛になるはずですよ
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