
今年11月に単身アパートから実家に引っ越したんですが・・
親と同じ住居に住んでいても世帯が別なら貰えますよね?
今の住居には世帯主が2人居ます。
・親
・私(本人)
扶養もされていません。
同住所別世帯です。
親は課税世帯で
私は住民税非課税世帯です。
・今年11月に単身アパートから実家に引っ越す
・同じ自治体のある町である
・転居届には世帯主は私(本人)と記入
・単独世帯(同住所別世帯)である
なお、数年前から住民税非課税世帯であり、過去の給付金
10万円、5万円、3万円は貰っている。
今回、このタイミングで別世帯として実家に転居したが
住民税非課税世帯継続だろうか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
私は住民税非課税なのですが、女房がパート勤めなので、非課税世帯になっていないのです。
もし、手続き上離婚したとして、それぞれが世帯主になれば、
私も給付金をもらえますかね。
No.1
- 回答日時:
住民税非課税世帯の継続が可能です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象となるのは、以下の条件をすべて満たす世帯です。
令和3年1月1日現在において、住民基本台帳に記録されている世帯
世帯全員の合計所得金額が、令和2年分の所得税法上の総所得金額等(給与所得、退職所得、事業所得、雑所得、山林所得)の合計額が135万円以下である世帯
世帯に未成年者がいる世帯、または、世帯主が65歳以上である世帯
今回の場合、
令和3年1月1日現在において、住民基本台帳に記録されている世帯(単独世帯)
世帯全員の合計所得金額が、令和2年分の所得税法上の総所得金額等(給与所得)の合計額が135万円以下である世帯
世帯に未成年者がいる世帯
の条件をすべて満たしています。
なお、転居届に世帯主を記載することで、同住所別世帯から単独世帯に変更されますが、住民税非課税世帯の判定は、世帯員の合計所得金額等で行われるため、単独世帯になったとしても、住民税非課税世帯の条件を満たしていれば、給付金の支給対象となります。
ただし、給付金の支給は、令和4年1月1日時点の住民票の世帯構成に基づいて行われるため、転居後の世帯構成が給付金の支給対象となるかどうかは、自治体に確認することをおすすめします。
もし役所の人に
「同じ住所という形式だと生計同一の可能性がある
生計同一であれば
実態はやはり同居人と同じ世帯という扱いになる
家賃や水道光熱費を払ってないのなら相当額を援助して貰ってるのと同じなので」と言われ不支給になることはありますか?
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令和4年1月1日時点の住民票の世帯構成は今と同じです。
私だけの世帯です。
引っ越したのは10月23日で転居届は11月3日に出しました。
公営住宅のため、直ぐには住所変更できませんでした。
現状維持で退居ですので管理会社からのOK連絡待ちでした。