
今年11月に単身アパートから実家に引っ越したんですが・・
親と同じ住居に住んでいても世帯が別なら貰えますよね?
今の住居には世帯主が2人居ます。
・親
・私(本人)
扶養もされていません。
同住所別世帯です。
親は課税世帯で
私は住民税非課税世帯です。
・今年11月に単身アパートから実家に引っ越す
・同じ自治体のある町である
・転居届には世帯主は私(本人)と記入
・単独世帯(同住所別世帯)である
なお、数年前から住民税非課税世帯であり、過去の給付金
10万円、5万円、3万円は貰っている。
今回、このタイミングで別世帯として実家に転居したが
住民税非課税世帯継続だろうか?
こういう意見もあります。
同じ住所という形式だと生計同一の可能性がある。
生計同一であれば
実態はやはり同居人と同じ世帯という扱いになる。
家賃や水道光熱費を払ってないのなら相当額を援助して貰ってるのと同じなる。
↑これホント?
A 回答 (1件)
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No.2
- 回答日時:
住民税非課税世帯の継続は可能です。
住民税非課税世帯の要件は、
同一の世帯に属する者のうち、前年の所得が次のいずれか以下であること。
単身世帯:135万円以下
2人以上の世帯:200万円以下
同一の世帯に属する者のうち、いずれも前年の合計課税所得が次のいずれか以下であること。
16歳未満:38万円以下
16歳以上23歳以下:50万円以下
23歳以上:63万円以下
ご質問のケースでは、
住民票上は、親と同居しているが、世帯主が異なる
親とは扶養関係にない
家賃や水道光熱費は、自分で負担している
という状況です。
これらの状況から、生計同一とは認められず、住民税非課税世帯の要件を満たすと考えられます。
ただし、自治体によっては、生計同一の判断基準が異なる場合があります。そのため、念のため、お住まいの自治体の窓口に確認することをおすすめします。
また、上記の意見については、「同じ住所という形式だと生計同一の可能性がある」という点は正しいです。しかし、「家賃や水道光熱費を払ってないのなら相当額を援助して貰ってるのと同じなる」という点については、必ずしもそうとは限りません。
例えば、親が家を所有していて、子供が家賃を払っていない場合でも、親が子供に生活費を援助していない場合は、生計同一とは認められません。
そのため、生計同一の判断においては、家賃や水道光熱費の支払い状況だけでなく、親子間の扶養関係や、家計の収支状況なども考慮されます。
追記
「同じ住所という形式だと生計同一の可能性がある。
生計同一であれば
実態はやはり同居人と同じ世帯という扱いになる。
家賃や水道光熱費を払ってないのなら相当額を援助して貰ってるのと同じなる。」
↑
これって、母子家庭の児童扶養手当ての基準や生活保護の判定の事なんですね。
何か心配して損しました。回答ありがとうございます。
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過去の給付金の場合はどうでしたか?
5万円、3万円の時です。
同じ住居に住んでいても世帯分離していれば支給されていましたか?
されていないという事例はありましたか?