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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前回の回答は完全無視ですか…
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13686625.html
住民税額(の所得割額ー調整控除額)が、
84000円だとしたら、
84000円×20%=16,800円
が、ふるさと納税特例控除の限度額です。
それに所得税と住民税の寄附金控除が
加算されます。
所得税率は所得税の金額から
5.105%
住民税の寄附金税額控除は、
10%なので、
ふるさと納税特例控除額から割戻し、
16,800÷(100%ー10%ー5.105%)
=16,800÷84.895%
=19,789円
これに2000円を加算して、
19.789+2000=21,789円
が最適額となります。
誤差が出ているので、
元の84,000円が調整控除前の
金額なんでしょう。
20,612円を逆算すると、
特例限度額は
15,800円なので、
住民税の所得割額は79,000円
調整控除額が5000円あるので、
84,000円となっていると想定
されます。
さらに逆算すると、
給与収入は240万程度、
扶養家族がいるなら、
300万といったところです。
源泉徴収票の金額や所得控除内容を
提示してくれれば、正確な数字を
ご説明しますよ。
No.5
- 回答日時:
>なにをどう計算したら20612円が限度額となるのでしょうか?
>よろしくお願いします。
前の質問の回答のリンクは読まれましたか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13693897.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
こちらの3.住民税(特例分)が住民税所得割額×20%が上限です。
そのほか、1.所得税、2.住民税の基本分が寄付金×税率(所得税5~45%、住民税10%)分控除されます。
これを逆算すれば求まります。
No.3
- 回答日時:
所得税総所得額、住民税総所得額がそれぞれ課税所得金額、課税標準のことで、給与所得者で住宅ローン控除などの税額控除が無いとすると、年収は約300万円で控除対象配偶者か扶養親族が1人でしょうか?
その場合、住民税所得割額は77,000円。
ふるさと納税の特例分がその2割の15,400円。
所得税が5.105%、住民税が10%なのでその分を加えて、18,140円。
これが控除上限額なので寄付額は20,140円になります。
いろいろ検証したところ、ふるさとチョイスが正確そうです。
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?hea …
No.1
- 回答日時:
それだけでは決まりません。
そんな単純なものではないのです。
サラリーマンなのなら、源泉徴収票の内容をすべて書き出してもらわないといけません。
とはいえ、そんな個人情報をさらしたくないでしょうから、下記総務省のサイトを良く読んでご自分で試算してみてください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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それでわかればここには来ていません。
有難うございます。収入と所得を食い違えてるようです。
御回答有難うございます
御回答有難うございます。
あるサイトで試算した所、画像の結果でした。
この場合住民税所得割額の20%までとあります。なにをどう計算したら20612円が限度額となるのでしょうか?よろしくお願いします。
ちなみに、住民税所得割額の20%までとありますが、これは住民税からの控除される最大限度額の認識でよろしいでしょうか?そして、それは所得税は関係なく住民税単体の認識でしょうか?