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ふるさと納税の限度額は個人事業の場合

売上ー経費=所得金額 
所得金額ー青色申告等各種控除=課税所得

課税所得に対して限度額が決まると考えてよろしいでしょうか?

基礎控除や社会保険料控除等も引いた課税所得に対してでしょうか?

A 回答 (3件)

概ねその理解で良いと思います。



ふるさと納税の控除上限は住民税所得割額で決まります。

住民税の特例分が、住民税所得割額の20%が上限で、
そこに寄付金額×(所得税率+住民税率)分を加えたものが
控除上限になります。

詳細の計算式は総務省のページに案内がありますのでご参照下さい。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。概ねあっているようで良かったです。
住民税所得割額が10万とすると2万円+寄付金額(仮2万)×(所得税率 仮5%+10%)で3千円=23000円が控除限度額という事ですね。

基礎控除や社会保険控除も引いた額で決まるということなんですね。

お礼日時:2023/09/12 00:12

>基礎控除や社会保険料控除等も


>引いた課税所得に対してでしょうか?
これが一番近いです。
ふるさと納税の限度額は
住民税(所得割額ー調整控除)の
20%になります。

以外と上記『調整控除』と
いうのが、扶養家族などが
いると大きな控除になり、
注意が必要です。
また、所得控除額は、
所得税と住民税で金額が
異なるのでここも注意が
必要です。

下記などを参考にして、
所得控除額の差異と調整控除額を
想定することで限度額を求める
ことになります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
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この回答へのお礼

調整控除の部分でも結構変わるということですね、基礎控除なんかは所得税と住民税違いますよね。

大体理解出来ました、ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/12 09:19

限度額はありません、寄付ですから青天井です。

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この回答へのお礼

限度を超えて救済します。

お礼日時:2023/09/12 09:16

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