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失業保険の給付について教えて下さい。
待期の状態が7日間あり、8日目から2か月の給付制限があります。説明会が1/24、認定日が2/6にあります。この2/6にハローワークへ行き、失業認定を受けないと、待期が満了したことにならないと書いてあります。
通常7日経過したら給付制限中のアルバイトは可だと思うのですが、この2/6過ぎないとアルバイト出来ないのでしょうか?
よくわからないので教えて下さい。

A 回答 (1件)

ハロワークに事前に届け出ればアルバイトは可です。

ただし、給料によっては失業給付の制限を受けたり、支給が先延ばしにされたりします。決して無届でやらないでください。下手すると不正受給として全額返還となる可能性があります。
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