A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
お住まいの自治体のウエブサイトに計算式が出てると思うのでそれで試算しましょう。
自治体によって保険料は異なるし、現時点の所得にもよりますから何とも言えません。昨年の所得に対して計算されるので、12月まで会社勤めだと翌年の保険料はそれをもとに計算となります。たいてい高くなります。
No.2
- 回答日時:
一般的には国保になると保険料は上がります。
任意継続の場合は保険料が約2倍になりますが、それでも家族がいる場合は任意継続にした方が保険料が低くなる可能性があります。
現在加入の健保とお住いの役所で試算してもらえますので、安い方を選択すればよいです。
自営になって所得が減った場合は翌年度に任意継続を脱退して国保に加入したほうが安くなることもあります。
No.3
- 回答日時:
あなたの世帯収入や地域差で変わるため何とも言えません。
気になるのは、奥様が育児休業中ということですが、奥様がそもそも休業中の会社で社会保険加入であれば、育児休業中は期間の定めはあるにしても、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の免除を受けている可能性があります。
その場合、健康保険の制度的には、奥様はあなたの扶養家族としてカウントしない可能性があるので、ご注意ください。
間違っていたら申し訳ないのですが、国保の保険料の見直しは6月ごろだったと思います。半年近くありますがその間に国保へ切り替えるとしたら、一昨年(令和4年)のあなたの収入などで国保の保険料の算定になります。
詳細な情報がないので、奥様が育児休業といっても社会保険加入とならないパート等であれば、奥様の収入も世帯収入としてカウントされます。お子さんの年齢がわかりませんが、高校生など学生であっても、アルバイトの収入があれば、こちらもカウントされます。
社会保険の保険料は、加入者の加入理由の勤務先からの給与のみで算定されますが、国保は、世帯年収(世帯中の社保加入者は除く)を中心に保険料を算定します。
正しい名称はわすればしたが、国保の保険料算定は4要素で構成されていたと思います。しつもにゃ上記の話は収入に対するもので所得割などといわれます。次に平等割というものがあり一世帯いくらというものになります。次に均等割というものがあり、国保加入する人数に対するもので、乳幼児でさえ保険料に影響します。そのほか、地域により資産割というものがあり、固定資産税のかかる不動産などで保険料を構成されます。
率や金額などは、お住まいの市町村のHPなどで公開しているはずです。
お手元に源泉徴収票などを置いて計算してみるか、住所地役所へ出向いて保険料がどうなるかを聞いてみるとよいでしょう。
お勧めは市役所などに聞くことです。
自分で計算できるのは年額どまりで、期割保険料まで正しく計算できるとは限りません。社会保険や国民年金とことなり、月割りではなく期割の保険料です。しかし年の途中で国保加入の場合には、月割り的な計算が期割に含まれます。
個人情報などがあるため、電話などでは教えてもらえないはずです。
しかし、ご家族であれば教えてもらえるかと思いますので、あなたがまだ勤務していて平日日中に役所に出向くのが難しければ、本人確認書類などを事前電話で確認のうえで、奥様に相談に行ってもらうとよいでしょう。
注意点として、国民年金保険料を忘れないでください。
さらに奥様が社会保険上の扶養配偶者となっている場合、国民年金第三号被保険者となっていて、保険料負担実質無しになっていたものが、国民年金加入者の扶養配偶者には適用されないので、奥様分の国民年金の保険料が新たに発生することでしょう。今は月16千円を超える保険料が二人分となると大きいと思います。
前半で令和4年分の収入で計算されるとしましたが、社会保険の健康保険には任意継続という制度があり、こちらですと直近の給与で算定となります。
会社との折半がなくなるというのはありますが、上限額というものもあるので、必ずしも倍額とは限りません。
また、雇用条件の変更などが一昨年や昨年に行われている場合、その変更が減額であれば、国保より安くなるケースも存在します。
計算方法が異なるのでどちらが得というのもありませんし、任意継続は2年の縛りがあるというネックもあります。
未来が分からない中での検討ではありますが、市役所等で国保について、勤務先社会保険の加入団体に任意継続時の保険料について、確認されるとよいと思います。
私の友人は任意継続がお得となる計算が分かったので任意継続を選択しました。友人は独立時に個人事業であったのでこのような選択をしましたが、起業後2年目に事業を法人化させる際に社会保険へ切り替えました。役員報酬の開始時を調整して、お得な時期に切り替えましたね。
個人事業のままですと、2年縛られるのを結果的ではありますが、回避しましたね。
最後に医療保険給付としては、いずれも3割かもしれません。しかし、そのほかの保険給付もあり、社会保険の健康保険のほうが手厚いというものもありますし、配偶者の第三講被保険者の年金部分の保険料などの恩恵は大きいので、自営の形も検討されるとよいかもしれません。個人事業主は従業員を社会保険に入れる方法はあっても事業主自身は、個人事業である限り出来ませんからね。
No.4
- 回答日時:
国保税は前年の所得に対して、かかってきますので、自治体によって若干変わりますが、妻、子2人の場合、概算で、貴方の昨年の所得が200万なら国保税は年間30万位、400万なら60万位、600万なら90万位でしょう。
結構高いですよね。ひょっとしたら、今の職場の社会保険を2年間ですが、任意継続した方が安くなるかもしれませんね。今は、役所の国民健康保険課に、今の職場の源泉徴収票を持って行けば、貴方が辞めた後に払う国保税を試算してくれると思いますので、任意継続の場合と比較してみてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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