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標題の件、以下の状況の場合
●クレジット会社へ100万円を支払うのは相続財産管理人or特別縁故者のどちらですか?
●また、特別縁故者は、土地1000万円だけをもらい、クレジット会社への支払いを放棄はできますか?

【状況】
土地:1,000万円
クレジット支払:100万円

https://souzoku.asahi.com/article/14323053

A 回答 (1件)

根本から間違っていますが、「法定相続人」が資産だけでなく債務も相続するということです。



よってクレジットカードの債務があるのであれば、代理人となる弁護士の元で相続先を決めることになります。
https://jag-tax.jp/media/asset/9200/
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます

今回のケースは、相続人が不存在が前提でございます。
ということは

相続財産管理人の弁護士さんが、債務(負債)の支払いを
クレジット会社にするということでしょうか?

お礼日時:2024/01/15 00:43

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