妻が不貞行為をしており、その証拠のラインの写真をもってます。
しかし、実際は、継続的に続いており、定期的に体の関係はあるようですが、その
継続的に続いているという証拠はなく、一度、ラブホテルに行ったいることをうかがわせるやり取りの写真のみです。
この場合、弁護士を入れて離婚裁判(調停は以前行い不調になりました)をし、証拠が認められた場合(不貞行為があったことが認められた場合)、確実に離婚ということになるのでしょうか。
それとも、妻が継続性を否定した場合、一度だけという認定はで、離婚という判決に
ならない可能性もあるのでしょうか。
また、現在中学生の子がいるのですが(私が養育をしたいと考えています)、このよう
な状況が考慮されたり、妻が離婚を望まないと訴えた場合、仮に不貞行為が認められてもこれらの事情を考慮し、離婚という判決がでない場合も考えられるのでしょうか。
No.11
- 回答日時:
誤りを訂正されて、真っ赤になって反論している人もいるようですが、
あらためて読み直しても、
わたくしの2回の回答は妥当と考えております。
わたくしは、いつも自分の回答を補足すべく極力エビデンスや客観的な資料を添付しているんですけどねえ。
エビデンスや資料もなしに単に自己主張をされても、説得力に欠けるんですけどねえ。
by 趣味で判例研究を行い約40年。
法曹関係者にも知り合い多数。
まあ、離婚経験はないですけどね。
No.10
- 回答日時:
●その2週間以内というのは、調停申立ての時に収めた手数料相当額を訴訟において控除できる期間か、ほかの回答者の方も指摘されているように、異議申し立ての期間だと思います。
それとごっちゃにしていると思います。↑、違います。私が最初から言っているのは、
①調停と裁判は、そのシステムそのものが違う。
②離婚問題は調停前置主義であるので、いきなり離婚裁判は起こせない。
③調停が不調になって一定期間を過ぎれば、再度調停を申し立てて離婚調
停をする必要がある。
④ただし、調停で協議したが不調になった場合、2週間以内に離婚裁判を申し
立てれば、調停で協議された内容は裁判に引き継がれる。
⑤あなたのケースは、調停は不調に終わって相当の期間を経ています。従い
まして、再度離婚調停の申し立てから始める必要がある。と、言うことを
申し上げています。
あなたのおっしゃる通りだと、不都合(面倒くさい)な離婚調停を申し立てられても無視して、確たる有利な証拠を元に直接裁判を起こせばいいことになります。それでは、調停制度を無視することになります。
●私が言っていることの趣旨を再度申し上げます。
離婚調停が不調になった場合、(審判に移行する場合は省略)裁判離婚を申し立てて、離婚調停で話し合われた内容が裁判に資料として取り扱われるのは2週間以内に裁判離婚を起こした場合、調停の協議内容が裁判に採用される。と、言うことです。
調停の資料が裁判離婚に採用されると言うことの意味をご理解されていないのです。2週間という意味内容についてもです。
これが大切なのです。
あなたの場合、不調になったのです。その不調から半年以上経過していますので、裁判離婚を起こすのは無理なのです。裁判所の資料を書いている人が居ますが、的外れの感覚です。調停の仕組みと裁判の仕組みは違います。ご相談の案件は、調停前置主義の案件であることを分かれば、ご理解可能だと思います。
ある意味ご相談の案件は、調停前置主義を理解しているなら常識でもあります。前回不調になった。しかも1回も調停で相手方をの協議は成立していない。それから半年以上経過しているが、裁判離婚に持ち込もうとしても、前回の時期から夫婦の生活の認識及び生活の実態が変化している可能性が大いにあります。以上は、私の思いつきでも何でもありません。キチンとした根拠があります。
最後に、私の回答に異議を唱えている人が居ますが、主旨を理解してから言ってほしいものです。主観で拡大解釈したり、関連する情報を如何にもまともだというようにして、人の回答にいちゃもんを付けないでほしいです。その回答者は実務体験でもあるのですか。もし、あるのなら嘘偽り無くここに書いて具体的にせつねいして下さい。尾ひれを付けての他者批判は辞めて下さい。(以上、ご質問者には大変失礼いたしました。)
No.9
- 回答日時:
妻が不貞行為をしており、その証拠のラインの写真をもってます。
↑
どんな写真ですか。
Hしている写真ですか。
ホテルに出入りしている写真は
有力な証拠になりますが。
この場合、弁護士を入れて離婚裁判(調停は以前行い不調になりました)をし、証拠が認められた場合(不貞行為があったことが認められた場合)、確実に離婚ということになるのでしょうか。
↑
百%離婚が認められる、とは
言い切れませんが、可能性は大きいです。
それとも、妻が継続性を否定した場合、一度だけという認定はで、離婚という判決に
ならない可能性もあるのでしょうか。
↑
問題は、婚姻関係が破綻しているか否か
がポイントになります。
不貞行為の有無は、その判断資料の1つです。
また、現在中学生の子がいるのですが(私が養育をしたいと考えています)、このよう
な状況が考慮されたり、妻が離婚を望まないと訴えた場合、仮に不貞行為が認められてもこれらの事情を考慮し、離婚という判決がでない場合も考えられるのでしょうか。
↑
考えられるし、離婚が認められても
親権は母、という可能性は高いです。
No.8
- 回答日時:
NO5です。
追加・補足をいたしますと、
●【調停は、去年の3月に不成立となりました。相手は一度も出席しませんでした。調停委員や書記官によると、その後の離婚裁判は、いつまでにという期間はないので、1年以上経っても大丈夫だと説明されました。】
⇒ご指摘とおりですね。
以下のとおり、家庭裁判所の公式HPを見る限り、そのような理解で結構です。
なお、【2週間】というのは審判後の【審判に対する異議申し立ての期間】、すなわち、【審判の確定に要する期間】のようでして、【その後の訴訟提起の期間】とは別のものなので。
両者をごっちゃにしている回答者もいるようですが、・・・。
●ご参考
※裁判所公式HPより抜粋
【一般調停】
家庭に関する紛争等の事件のうち、別表第2調停及び特殊調停を除いた事件をいい、離婚や夫婦関係の円満調整などが代表的な例としてあげられます。
【調停不成立】
調停事件は原則として終了します。
なお、調停が成立しない場合であっても、裁判所が当事者の様々な事情などを考慮して、審判の形で一定の解決を示すことが相当だと判断した場合には、調停に代わる審判の形で結論が示されることもあります。
この審判に対して2週間以内に当事者から異議が申し立てられることなく確定した場合、審判は確定判決と同一の効力をもち、異議が申し立てられた場合には、その審判は効力を失うことになります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
ありがとうございます。
そうですよね。2週間以内というのは、ご回答いただいたように異議申し立ての期間か、調停の手数料を訴訟の際に控除できる期間のことでしょうね。
ホームページからの引用もありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
●その後の離婚裁判は、いつまでにという期間はないので、1年以上経っても大丈夫だと説明されました。
↑、これは何かの間違いだと思います。調停の制度と裁判制度は全くの別のモノです。ご存じのように離婚は、いきなり裁判を起こすわけにはいきません。従いましてまずは調停です。あなたの場合は離婚調停は不調に終わったわけです。調停の結果が芳しくなくて調停の内容を裁判にそのまま引き継げる期間は2週間です。もちろん離婚裁判はいつまでに、と言う期限はありません。しかし、あなたのケースはもう一度調停からやり直すケースです。
ところで、調停は昨年の3月に不調で終了、と言うことです。奥さんの不倫を疑われたのは、昨年の秋頃とのこと。これだと、現状のままで不倫を原因にした離婚調停を申し立てて、不倫を原因にした離婚は無理だと思います。しかし、離婚原因の民法770条5号の「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」及び2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」の内容を列記すればいいと思います。
>調停の結果が芳しくなくて調停の内容を裁判にそのまま引き継げる期間は2週間です。もちろん離婚裁判はいつまでに、と言う期限はありません。しかし、あなたのケースはもう一度調停からやり直すケースです。
調停と訴訟は別々の手続きですので、調停の内容を引き継ぐということはありません。
その2週間以内というのは、調停申立ての時に収めた手数料相当額を訴訟において控除できる期間か、ほかの回答者の方も指摘されているように、異議申し立ての期間だと思います。それとごっちゃにしていると思います。
No.6
- 回答日時:
1番大切な「いつ」と言う時間がご質問から抜けている点です。
そして、奧さんの不倫の程度です。程度というのは、不倫が行われたと推測可能な不倫の内容(回数)です。その中でも1番大切なことは、現在のご夫婦はどの様にしているのかです。同居か別居なのかです。そして、奧さんの不倫に気付いたのはいつなのかです。それから今日までどのくらいの時間が経過しているのかです。不倫の証拠につてですが、確たる証拠が無くても構いませんがその為には、奥さんが不倫を認めるかどうかです。更に、奧さんの不倫相手を特定できているのかどうかです。更に、前回の離婚調停が不調に終わってどのくらいの期間が経過しているのかです。離婚調停の結果を離婚裁判に引き継ぐのは、調停が終わったあと2週間以内に離婚裁判を起こさなければなりません。この原則から言うと、あなたが離婚を希望されるのならやはりもう一度調停からになります。
最後に、現状で奥さんが離婚を拒否された場合は、調停でも裁判でも離婚は認められないでしょう。逆に、最初の不倫に気付かれて離婚調停を申し立てられて不調に終わり、その後同居され続けてどのくらいの期間が経過しているのかが問題になります。離婚調停が不調に終わった後の夫婦共同生活の実態です。従前の夫婦のような生活が6ヶ月~8ヶ月続いている場合は、先の奧さんの不倫を夫のあなたは宥恕(許した)した、と見做されます。(奥さんの主張次第ですが。)
尚、不貞行為と離婚は別の案件で処理することになりますが、離婚原因を配偶者の不貞行為とすることはもちろん可能です。何はともあれ、現状の情報を元にするには、奧さんの不倫相手を特定すること。そして、奧さんの不倫を何故分かったのかを整理して客観性を持たせた主張を可能にしておくこと。つまり、筋書をキッチリ立てて不倫の証拠は不足するものの、客観的に不倫が行われていたのは間違いない、と言うようにしておくべきです。これが出来なければいくら写真などがあってもダメです。
ヒント。
不倫の証拠が不足している場合は、兎に角相手の住所氏名を特定して、奥さんよりも相手の男性に不倫の事実を白状させましょう。場合によっては慰謝料を請求しても良いのです。理由は、奥さんとあなたの関係は五分五分なのです。奥さんが不倫するにはそれなりの理由があるはずです。その理由があなたの責めに帰される可能性が大なのです。夫婦ですから共同体の本質から言ってもそうなります。しかし、不倫男とあなたの関係は、100%あなたが優位な立場で交渉可能です。従いまして、ここから責めてそこで得られた情報を奥さんとの件の証拠として利用可能するのが良いと思います。
とても詳細で分かりやすいご回答ありがとうございました。
不倫は、昨年の秋口くらいからです。それ以降、月に2回くらい会っているようです。肉体関係があったことのやり取りをしたLINEは、やはり昨年の秋のものです。その後もデートをしているようです。
私は単身赴任をしていますが、週末は子供のこともあるので帰っています。
帰ったときは必要最小限の話はしますが、夜は、私はベッドでは寝られず、居間のこたつで寝ています。
調停は、去年の3月に不成立となりました。相手は一度も出席しませんでした。調停委員や書記官によると、その後の離婚裁判は、いつまでにという期間はないので、1年以上経っても大丈夫だと説明されました。
これまで性格が合わず苦しんできた(それは向こうも同じだと思います)ため、ずっと離婚したいと思っていたのですが、それを切り出すとヒステリーを起こすので話し合いができません。
正直、今回不倫してくれて助かったと言う気もしています。
相手の男とは、将来的に結婚しようと言う話をしていると、本人が言っていました(不倫のことは自ら認めて話しています)。
ただ、そんないつか分からない将来まで待つことは、私としてはできません。
こちらが相手に接触し、相手が身を引いてしまったら、妻と別れるとっかかりも無くなってしまうため、そうなることは望みません。
やはり、相手方の特定は必要なんですね。不貞行為の事実を証する証拠があっても。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
既に、婚姻関係は破綻しているでしょうか。
せっかく、家庭裁判所に離婚を求める申し立てを行ったとしても、
【たった一度の不倫であり、婚姻関係が破綻している】とまでは言えないようであれば、離婚は認められない可能性が高いですね。
なので、
【不貞行為を続けてきた妻と、どうしても離婚したい】ということであれば、できるだけ【不倫がいまも継続している】という証拠を集めましょう。
いわば、警察が確たる証拠を掴むために容疑者を泳がすように、しばらく奥さんを泳がして様子を見るんです。
なお、最終的に離婚を認めるかどうかは、【家庭裁判所の裁判官の心証による判断】ということになるわけですから。
このため、場合によっては、探偵や興信所を利用するなどした上でできるだけ不倫の証拠をかき集め、その上で、妻にすべての証拠を突き付けて不倫を認めさせ、家庭裁判所に離婚請求訴訟を提起しましょう。
したがって、早急に事を急がず、焦らず少しずつ外堀を埋めていくように、時間と費用は多少かかるかもしれませんが、じっくりと行っていきましょう。
わたくしとしては、それがベストな方法ではないかと、考えるしだいです。
【家庭裁判所公式HP】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
妻は、不倫していることを私に対して大っぴらに話しており、破綻していると思います。一緒のベッドでは寝られないので、私は居間のこたつで寝ています。
やはり、継続的に続いていると言う証拠を集めることが大事なんですね。
わたしは、卑劣かもしれないけど、妻のスマホのパスコードを知ったので、時々進捗を見たりしていました。でも、最近警戒しているのかスマホを肌身離さず、見る隙がなくなってきました。
先ほども書きましたが、妻は私に対しては不倫していることを認めていますが、仮に裁判になった時に否定する可能性が高く、やはり、裁判所に提出する証拠は必要だと思っています。
No.4
- 回答日時:
離婚の先行き正直その程度の情報ですよ
判りませんが
お相手が貴方の条件提示受け入れ難く逆に絶対離婚受け入れしない
対策しておいて下さい
怖いのはお互いですが
役所に
離婚届け不受理申請
下手すると3年はお互いに離婚出来ません
対策怠り啼きように。
No.3
- 回答日時:
証拠が甘いです。
裁判にして勝てるとは限らないと思います。
この程度の証拠しかないなら、本人を問い詰めて白状させる方がマシじゃないですか。
探偵雇って裁判に耐え得る証拠を取りましょう。
私の知人達で不倫裁判した人は全員、探偵使ってます。
今の証拠で裁判すると言っても弁護士さんが止めると思いますよ。
不貞行為の証拠が揺るぎないもの(ホテルに入る動画など)なら離婚確実でしょう。
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