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妻が不貞行為をしており、その証拠のラインの写真をもってます。
しかし、実際は、継続的に続いており、定期的に体の関係はあるようですが、その
継続的に続いているという証拠はなく、一度、ラブホテルに行ったいることをうかがわせるやり取りの写真のみです。
この場合、弁護士を入れて離婚裁判(調停は以前行い不調になりました)をし、証拠が認められた場合(不貞行為があったことが認められた場合)、確実に離婚ということになるのでしょうか。
それとも、妻が継続性を否定した場合、一度だけという認定はで、離婚という判決に
ならない可能性もあるのでしょうか。
また、現在中学生の子がいるのですが(私が養育をしたいと考えています)、このよう
な状況が考慮されたり、妻が離婚を望まないと訴えた場合、仮に不貞行為が認められてもこれらの事情を考慮し、離婚という判決がでない場合も考えられるのでしょうか。

A 回答 (11件中11~11件)

誤りを訂正されて、真っ赤になって反論している人もいるようですが、


あらためて読み直しても、
わたくしの2回の回答は妥当と考えております。

わたくしは、いつも自分の回答を補足すべく極力エビデンスや客観的な資料を添付しているんですけどねえ。
エビデンスや資料もなしに単に自己主張をされても、説得力に欠けるんですけどねえ。

by 趣味で判例研究を行い約40年。
法曹関係者にも知り合い多数。
まあ、離婚経験はないですけどね。
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この回答へのお礼

具体的で根拠に基づくご回答ありがとうございました。
とても参考になります。
ベストアンサーとさせていただきました。

お礼日時:2024/01/21 11:11

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