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65歳以上の年金受給者で住民税が非課税になる年金額を調べていくと、以下の複数パターンが出てきます。本当はいくらまでが非課税なのでしょうか。また、なぜ、複数のパターンが出てきてしまうのでしょうか。それとも、以下の3パターンは全て同じことを言っているのでしょうか

①18万以上
https://www.fp.au-financial.com/media/shisan/art …
②住んでいる地域(1級地、2級地、3級地)によって、211万、202万、193万の壁がある
https://allabout.co.jp/gm/gc/498218/
③28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養の合計人数)+10万円+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は17万円)以下
https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1671/info-0000 …

質問者からの補足コメント

  • ①は「18万以上から住民税が天引きされる」の間違いでした。すみません。

      補足日時:2024/01/29 13:55

A 回答 (2件)

老齢年金だけを受給ということでよい


ですか?

65歳以上で公的年金の受給者の場合
年金収入から公的年金等控除110万の
控除があり、引いた金額が『所得』と
なります。

遺族年金や障害年金を受給している
場合は、その分は所得に含めなくて
よいです。

おっしゃっているパターンは市町村で
3つ地域と分けられており、お住いの
場所によって条件が変わります。

独身の場合
   年金換算額 所得
1級地 155万  45万
2級地 151.5万 41.5万
3級地 148万  38万

扶養される配偶者や親族が1人
   年金換算額 所得
1級地 211万  101万
2級地 201.9万  91.9万
3級地 193万   83万

どの地域(市町村)にお住いかは不明
ですが、下野にお住いなら3級地に
なります。
https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1671/info-0000 …

その他ならこちらに提示されるか、
ご自分で役所のHPで住民税非課税の
キーワードでご確認下さい。
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単身者の場合、所得が38万円以下(65歳以上の場合年金収入で148万円、65歳未満の場合年金収入で98万円)、夫婦世帯(配偶者控除あり)の場合、所得が82万8千円以下(65歳以上の場合年金収入で192万8千円、65歳未満の場合年金収入で147万円)であれば、市民税・県民税はかかりません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。①の「18万以上から住民税が天引き」というのは考えなくてもよいのですね。

お礼日時:2024/01/29 16:18

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