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カフェの経営などについて質問です。


将来的にはカフェを出せたらいいなと思っているのですが、飲食店経営許可だけではそのカフェの店舗で手作りしたケーキなどのお菓子は提供販売出来ないのでしょうか?
色々検索してみたのですが、菓子製造許可も一緒に申請しないと提供が不可能ということですか?

それとも、テイクアウトなど販売をする時に必要なのが菓子製造許可なのでしょうか?


飲食店経営許可と菓子製造許可の違いについて分かりやすく教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

食品衛生法改正により、令和3年6月以降は営業許可業種の「喫茶店営業」が「飲食店営業」に統合されました。


飲食店営業では、店内で製造した菓子を店内で飲食する場合は、菓子製造業の許可は不要になったはずです。
ただし、店内で製造した菓子のテイクアウトやデリバリーは菓子製造業の許可が必要。他の菓子製造所で製造した菓子や、菓子の種類・形態などによっても違いがあるようです。許可条件となる調理施設についても、都道府県(保健所の設置市も)によって細かい基準が違うことがあります。

ネット上には、法改正前の制度の情報が多く残っています。旧制度か新制度か明記していない情報も多いので、よくよく確認する必要があります。
いずれにしても、正確な情報は所管の保健所に確認したほうが良いです。

あと、一般衛生管理に加えて、HACCP(ハサップ)による衛生管理が義務化されているので、衛生管理全般の最新情報もよく確認しておくことをお奨めします。
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