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先週の日曜(28日)にインフルA診断されました。
学校の出席停止が適用されるのは、いつまでですか?

A 回答 (2件)

学校保健安全法施行規則における


感染症毎の出席停止期間の基準 
インフルエンザ
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、
かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

・28日を発熱した日とすれば、翌日29日が1日目
5日目は、2月2日ですから3日以降出席可能日
ただし、何日に熱が平熱に戻ったのか?それ次第

と、これはあくまでも文科省の指針であって
それを基に各学校によって、基準が作られておりますので
最終的には、学校の指示に従う事です
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小児科医です。


いつからの発熱かによります。
発熱した日をゼロとして発症5日後、かつ、解熱した日をゼロとして解熱後2日間が出席停止期間になります。
例えば、28日に発熱したのなら、31日までに解熱していれば2月3日から登校可能です。2月1日以降に解熱した場合は、解熱してから2日間は自宅療養期間なので、その分は後ろにずれることになります。
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