
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>問題は普通徴収か特別徴収にするかを自分では
>決められないのでは?
可能です。役所に申し出ることによって口座振替にできます。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/zei/kok …
No.6
- 回答日時:
はい。
年金から天引きされている社会保険料は本人以外は社会保険料控除を受けられません。
国税庁のQ&Aに明確に記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年金からの天引きを止めて、あなたが支払うことにすればあなたが社会保険料控除を得られます。
No.5
- 回答日時:
まともな回答がないので回答します。
>妻が年金から控除されている
>医療保険料や介護保険料は
>一切関係ありませんか?
はい。
奥さんの年金から天引されている
保険料は、ご主人の社会保険料控除で
申告することはできません。
医療費控除の税務申告では、
ご主人が医療費を払っているなら
控除対象の医療費として申告できます。
奥さんのクレジットカードや口座から
振込んでいる場合は対象外です。
そこまで税務署は調べませんけど。
No.4
- 回答日時:
税金を支払っていたら確定申告してください
いくら医療費に使っても税金を納めていなければ還付はされません
医療控除は昨年一年間で支払った医療に関する出費が10万円をこえたらこえたぶんの一割が納めた税金から返してもらえることです
夫婦そろっての合計が13万なら3万の一割の3000円が納めた税金から帰ってきます
年金だけの人の確定申告は年間の総額が400万以下なら必要はありません
No.3
- 回答日時:
>年金のみの所得ですが、妻も第三号被保険者として50万円以下の
年金をもらっています。
年金だけで、貴方は何万の年収ですか?
年金受給者は原則、確定申告が必要です。 ただし、確定申告不要制度により、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は確定申告が不要です。
というわけで、私は個人事業主辞めて年金のみになって確定申告せず
暮らしています。
No.2
- 回答日時:
>医療費控除は妻の支払った分も…
無条件で家族合算して良いわけでは決してありません。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
近年は病院でもキャッシュレス化が進んでいます。
支払方法をご確認ください。
また、奥さんの健康保険料を支払っているかどうかなんてことは、一切関係ありません。
誤回答にご注意ください。
>妻が年金から控除されている医療保険料や介護保険料は…
医療費控除と同じ考え方です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答有難うございます。
わずかな妻の年金(年間48万円)から、何故高額な介護保険料や
健康保険料が10万6千円も引かれるのかを疑問に思った次第です。
引かれるのなら、私の確定申告でその分控除が出来ないのか
不思議に思った次第です。
介護保険や後期高齢者医療保険も主人の申告から控除される
べきと思った次第です。
妻の収入(年金)で健保や介護保険料は計算せず、夫の収入も
含め計算されているのでは?
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