
メルカリで本当に不要だから売却したのに所得税を払わされることってありますか?
ケース1→所有している不用品を大量に販売した場合で利益20万円を超えた場合
ケース2→他人から譲り受けたものを大量に売却し利益20万を超えた場合
ケース3→希少性の高いコレクションしていた品を何点か売却し利益20万円をこえた場合
ケース4→ゲーム機などの嗜好品、数万円するものを買ったけどやっぱりいらないな、お金の無駄遣いだなと後悔しメルカリ販売を何度か経験して利益20万円を超えた場合
基本的に一点30万円を超えるものはなし、心の底から不要で売却したものとして考えます。
家の中を断捨離したいので参考にしたいです。
また不用品売却でも利益が20万円を超えた場合は不用品であることの証明書など提出する必要はあるのですか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
生活用動産の譲渡による所得には所得税がかからないことを知らない回答はスルーで良いです。
結局はケースバイケースで税務署が客観的に見て判断します。
ポイントは自分で使うために手に入れたかどうかで、自分や家族は着ないサイズの服や、同一のゲーム機やソフトを複数など、自分で使うつもりはなかったと思えるような場合は疑われる可能性があります。
別の理由で確定申告する際に、生活動産の売却であることを証明するような書類を提出する必要はありませんが、商品リストを見て、自分用に買ったものだと主張しづらいものがないかは気にしても良いかもしれません。
No.7
- 回答日時:
「所得があれば税金はかかるもの」「利益が出ないものを売って利益が出てるんだから当然のこと」…等ともっともらしい回答がありますが大嘘です。
無責任な回答に騙されないでください。あなたがおっしゃるように、「生活用動産の譲渡による所得」と言って、日用品や個人的に使う目的で買ったものが不要となり、それを売った利益は非課税というのがあります。ゲーム、本、AV機器…等といった一見嗜好品にも思える物も生活用動産にあたります。そもそもが非課税なので、20万円を超える超えないも無関係です。
例えば中古のNintendo Switchを1万で自分用に買って、不要になって2万で売ったとしても5千円で売ったとしても、確定申告不要です。
例えば同じゲーム機を大量に買って売却する場合は事業とみなされ生活用動産扱いされない可能性もあります。また、貴金属や骨董品などは自分用に持っていたものであっても生活用動産扱いされない場合があります。まぁあなたの場合この辺は関係無いでしょう。
「他人から大量に譲り受けたもの」が生活用動産とみなされるかは微妙なところですが、そもそもあなたが使う目的で貰った物なのか、事業のように利益目的で貰ったものなのかは当然税務署は判断出来ないので、もし追求されたら生活用動産と言い張れば済むことでしょう。
No.6
- 回答日時:
>不要だから売却したのに所得税を払わされること…
ちょっとこの表現はあいまいです。
登記や登録を伴う不動産や車などの売買でない限り、税務署が売買したことを直ちに知ることはなく、いきなり「所得税を払え」などと言ってくることはあり得ません。
>利益20万円を超えた場合…
どのケースにもこの文言を付け加えられていますが、20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、1.番に外れる、つまりサラリーマン以外の人には、20万など年いう線引きは一切ないのです。
>ケース1→所有している不用品を大量に販売した…
問題ありません。
建て替えや大規模リフォーム、引っ越しなどで一時に大量の不要品が出てくることはあり得ます。
30万円を超える宝石貴金属書画骨董類が含まれていない限り、量で問題視されることはありません。
>ケース2→他人から譲り受けたものを大量に売却し…
これは、転売して利益を得ようとの魂胆があったと解釈されかねません。
この売上金を元手に登記や登録を伴う買い物をしたりすれば、税務署の知るところとなり、
「譲渡所得の申告をしてください」
と言われる可能性を否定できません。
>ケース3→希少性の高いコレクションしていた品を…
万民の誰もが「これは値打ちある」と思うようなものなら、宝石貴金属類と同じような考え方になるでしょう。
>ケース4→ゲーム機などの嗜好品、数万円するものを買ったけどやっぱりいらない…
これが1年に何度もあれば、最初から転売の意図があったと解釈されかねません。
年に1回か2回ぐらいなら問題ありません。
>不用品であることの証明書など提出する必要は…
ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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