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会場を借り、2億円の会費収入があったとして、所得税はないのですか。消費税はかからないのですか。

A 回答 (3件)

消費税は関係ないです。


役務の提供でも資産の譲渡でもありませんから、課税要件を満たしません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

所得税は、少なくとも現時点で国税庁は
「政治資金規正法の守備範囲であり、所得税法上の雑所得には当たらない」
との見解を示しています。

もちろん、これから何十日か後にこの見解が変わり、雑所得と認定される可能性は残っていますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにゃくは非課税です。



皆さんもこんにゃくを活用しましょう
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会場を借りたお金には消費税は掛かるでしょう

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