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後期高齢者医療制度の保険料について教えてください。
父80歳代と私50歳代の2人暮らしで、世帯主は父です。

保険料の均等割額は、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額と書かれていますが、私の総所得金額は父の後期高齢者医療制度の保険料
に影響しないのでしょうか?

もし私が世帯主に変更した場合は、私の総所得金額によって父の保険料は
影響しますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ああ、確かに世帯主と書いてありますね。


では、世帯主は父のままにしておきましょう。
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>均等割額は、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額と書かれて…



どこの市ですか。

某市ではそんなこと書いてありません。
均等割額はあくまでも加入者1人あたりいくらと言うことだけです。
加入者でない世帯員の所得が関係するのは、軽減の判定だけです。
しかも、「世帯主」でなく「世帯」です。
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/kouki/ …

>私の総所得金額は父の後期高齢者医療制度の保険料に影響し…

大変失礼ながら、父の所得が軽減対象になるほど少なかったら、あなたの所得も関係してきます。

父がまだ働いているとか株での所得があるとか高額の年金をもらっているとかなら、あなたの所得は関係してきません。

>もし私が世帯主に変更した場合は…

変更しても何も変わりません。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございました。
又、正確に記載していなくて失礼いたしました。
保険料の軽減についての判定です。

東京都では同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、下表の軽減基準表のとおり均等割額を軽減しています。

との記載があり質問させていただきました。

https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/10019 …

お礼日時:2024/04/21 15:08

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