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コカコーラは特許を取得してないらしいですが、他の人がおなじ成分で特許を取得した場合コカコーラは特許違反にならないのですか?

A 回答 (8件)

長年アメリカでは、特許申請の早い遅いで判断する先願主義ではなく


たとえ申請は出していなくても先に発明していることが証明できれば、そちらの方を権利者として認める先発明主義を採用していました

ですから、有る時点までは誰か他の人が特許申請しても勝てませんでした
で、今はアメリカも先願主義に切り替わっているようですから
その扱いはどうなるんでしょうかね・・・・

とは言え
特許は無期限に効力を持つものではなく有期間である
ー>コカ・コーラの発売の古さを考えれば既に特許保護の期間は終了しているのではないか?

そもそもレシピって特許なの?
少なくともレシピって著作権保護の対象にはならないし
特許ってこういうのにも適用されるのか?
という根本的な部分が残る
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別の会社が、コカ・コーラ社と全く同じ成分のコーラで特許を取得したとします。


その場合、コカ・コーラ社は特許庁に特許無効審判を請求することになります。

コカ・コーラ社は、全く同じ成分のコーラを以前から販売していたので、先使用権があることを証明します。
先使用権とは、特許が有効になった後も特許料を払わずに済む権利です。
また、以前からあるコーラを真似しただけなので、新規性が無いので特許自体が無効であると訴えます。

そうすると、特許庁が内容を確認し、特許が有効か無効かを判断します。

その結果、特許が無効となれば、コカ・コーラ社は今まで通りコーラを売り続けることができます。
もし特許が有効となっても、先使用権が認められれば、特許料を払わずにコーラ売り続けることができます。


コーラではありませんが、トマトジュースでカゴメと伊藤園が争ったことがあるようです。
その時は、特許が無効になりました。
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特許という制度は内容を公開する代わりに有期で独占権を得る物です。


無期に秘密にしたい場合は特許申請しないのが普通で、核兵器関係なんてほとんど特許申請されていませんよ。
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既存技術は特許が取れません。


特許申請は、市場に出る前に行う事が必須です。
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NO.4です。

漢字を間違いました。正しくは登録商法ではなく、登録商標です。お詫びして訂正します。
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コカ・コーラは登録商法です。

他社は、この製法の真似は絶対できません。類似品が出たら、訴えられます。
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内部文書でも記録があれば問題ない。

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成分は特許になりません。

特許になるのは、その作り方です。
同じ成分でも、作り方が違えば特許侵害になりません。
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