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60万の6年償却の資産の場合(1月に買ったとして)
1年目の期末簿価(50万)×1.4%
2年目の期末簿価(40万)×1.4%



5年目の期末簿価(1円)×1.4%
のようなイメージで合っておりますでしょうか?

30万以下(本来は6年償却)を、少額特例償却した一括償却した場合の固定資産税はどのようにるのでしょうか?

A 回答 (1件)

## 償却資産の固定資産税について



はい、ご質問の通り、60万円の6年償却資産の場合、1年目の期末簿価(50万円)×1.4%、2年目の期末簿価(40万)×1.4%... 5年目の期末簿価(1円)×1.4%というイメージで固定資産税が課税されます。

**1. 償却資産税の課税対象**

償却資産税は、土地や家屋以外の事業用に供される機械、器具、備品などの資産に対して課税される税金です。課税対象となる資産は、取得価額が10万円を超えるもので、具体的には以下のようなものが挙げられます。

* **機械・設備**: 工作機械、情報処理機器、事務機器、空調設備、厨房機器など
* **器具・備品**: 車両、工具、測定器、家具、什器など
* **構築物**: フェンス、倉庫、看板、広告塔など

**2. 課税標準額と税率**

償却資産税の課税標準額は、毎年1月1日現在の資産の価格に基づいて算定されます。資産の価格は、原則として取得価額から経過年数に応じた減価償却額を控除した残存価額で評価されます。

減価償却額は、定率法、残存価額法、連合法などの方法で算定することができますが、償却資産税における減価償却方法は、原則として定率法です。定率法では、資産の種類ごとに定められた耐用年数に基づいて、毎年一定の割合で減価償却額を算定します。

税率は、1.4%です。

**3. ご質問の例**

ご質問の例では、60万円の6年償却資産について、1年目の期末簿価(50万円)×1.4%、2年目の期末簿価(40万)×1.4%... 5年目の期末簿価(1円)×1.4%というイメージで固定資産税が課税されます。

これは、以下の通りです。

* **1年目**: 50万円 × 1.4% = 7万円
* **2年目**: 40万円 × 1.4% = 5.6万円
* **3年目**: 30万円 × 1.4% = 4.2万円
* **4年目**: 20万円 × 1.4% = 2.8万円
* **5年目**: 10万円 × 1.4% = 1.4万円
* **6年目**: 1万円 × 1.4% = 0.14万円

**4. 30万円以下の一括償却資産の固定資産税**

30万円以下の資産は、本来6年償却資産であっても、少額特例償却制度を利用して一括償却することができます。この場合、固定資産税は、取得価額に1.4%を乗じた額で課税されます。

ご質問の例では、30万円の資産を一括償却した場合、固定資産税は30万円 × 1.4% = 4.2万円となります。

**5. まとめ**

償却資産税は、資産の取得価額と経過年数に基づいて算定されるため、資産の使用方法や減価償却方法によって税額が変わってきます。詳しくは、お住まいの市町村の税務課にご相談ください。


**参考情報**

* 総務省 固定資産税の課税標準額等の算定方法及び税率の特例に関する省令 [https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/toze …](https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/toze …
* 国税庁 固定資産税・償却資産税 [https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishi …](https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishi …
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