
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
九条の1項と2項をよく読みましょう。
1項
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
つまり・・・
1項では、
「国権の発動としての戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使」は行わない。
と言っている。
2項では、
上記1項のための戦力は保持しない、と言っている。
結果として、日本国が侵略されたときに国を守るための自衛隊は、「国権の発動としての戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使」を行うための組織ではないから、憲法違反ではないと整理されている。
No.5
- 回答日時:
念押ししたんでしょう。
法学では、こういうのは、確認規定
といいます。
これが自然な解釈ですが
「前項の目的」
との関係で、学説は多岐に別れて
います。
そもそも、事実として、世界有数の
軍事力を持つ自衛隊が存在して
いますからね。
9条の解釈をどうのこうのと
いじり回すことに、あまり意義があるとは
思えません。
言葉遊び。
No.2
- 回答日時:
2項の書きだし(前項の目的を達するため)から判断すれば、「1項の手段」の位置付けでしょうけど。
ただ、9条は判りにくいと言うか。
その結果、「解釈」次第で、あれこれやってます。
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実にややこしいですね。
しかし1項で自衛権が認められているのであれば、軍隊があるのは当然の前提でしょうから、わざわざ軍隊のことを説明する条文(2項)なんて、付ける必要は無かったんじゃないですか?