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9条1項に侵略戦争を否定する意味が含まれているのだとすれば、なんでわざわざ2項を付け加える必要があったんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 実にややこしいですね。

    しかし1項で自衛権が認められているのであれば、軍隊があるのは当然の前提でしょうから、わざわざ軍隊のことを説明する条文(2項)なんて、付ける必要は無かったんじゃないですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/05/02 00:33

A 回答 (6件)

九条の1項と2項をよく読みましょう。



1項
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

つまり・・・
1項では、
「国権の発動としての戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使」は行わない。
と言っている。

2項では、
 上記1項のための戦力は保持しない、と言っている。

結果として、日本国が侵略されたときに国を守るための自衛隊は、「国権の発動としての戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使」を行うための組織ではないから、憲法違反ではないと整理されている。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2024/05/05 22:08

マッカーサーに聞いてみてください。


他にもいっぱいミスがあります。
即席憲法の真意など研究しても意味ないですよ。
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念押ししたんでしょう。



法学では、こういうのは、確認規定
といいます。

これが自然な解釈ですが
「前項の目的」
との関係で、学説は多岐に別れて
います。

そもそも、事実として、世界有数の
軍事力を持つ自衛隊が存在して
いますからね。

9条の解釈をどうのこうのと
いじり回すことに、あまり意義があるとは
思えません。

言葉遊び。
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釘刺しまくっておかないと


大東亜共栄圏構想再び
更に占領ベースからも引かない
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2項の書きだし(前項の目的を達するため)から判断すれば、「1項の手段」の位置付けでしょうけど。



ただ、9条は判りにくいと言うか。
その結果、「解釈」次第で、あれこれやってます。
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占領アメリカ軍が作って日本側の校正なしの条文ですよ。


日本が今後兵力や武力が使え無い様にしたかったのです。
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